外国人の皆さまへ
平成24年7月9日から新たな在留管理制度と外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!
平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。
改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。
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住民基本台帳法の一部が改正され、外国人住民にも住民票が作成されるようになりました。これにより、外国人登録法は廃止になります。
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