上峰町

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ふるさと納税

ふるさと納税制度は、出身地や応援したい地方自治体へ寄附をすると、居住地に納めている個人住民税が軽減される制度です。
更なる発展を目指す上峰町のまちづくりを応援くださいますよう、お願い申し上げます。

ふるさと納税(寄附金)は

どの自治体に対する寄附でも対象となりますので、上峰町出身以外の方、現在は町外で活躍されている方、上峰町を応援したいと思われる方(法人を含む)がお申し込みいただけます。

寄附・確定申告の流れ

寄附・確定申告の流れ図

寄附金の活用は

下記の事業の中からお選びいただいた事業に沿って、有効活用させていただきます。

  1. 学童教育振興のための事業
  2. 高齢者の生活を支援するための事業
  3. 自然環境並びに地域景観の保全及び活用のための事業
  4. 町長おまかせ(上峰町の更なる発展に寄与するために必要と判断する事業)

ふるさと納税制度とは

地方自治体(都道府県・市町村)に5,000円を超える寄附を行った場合に、確定申告またはお住まいの市町村へ申告することによって、寄附額から5,000円差し引いた額が所得税と個人住民税から控除されるものです。

※控除対象額は、個人住民税所得割合額の1割が上限とされています。

たとえば、
4人家族(夫婦・子ども2人)、年収700万円、個人住民税所得割額が30万円の方の場合

3万5千円寄附したとき
寄附額35,000円ー控除対象外5,000円=控除対象額30,000円

3万円が軽減されます。
(個人住民税分27,000円+所得税分3,000円)
 
 女性職員のイラスト

Q.控除対象者は?


A.個人住民税を納税されている方が対象です。

 

Q.控除対象となる自治体の範囲は?


A.すべての都道府県、市町村が対象です。

Q.控除方式は?


A.寄附をされた年の翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」控除を受けることができます。
なお、所得税については、従前と同じく、寄附をされた年分の所得金額から控除を受けることができます。(所得控除方式)
ただし、控除を受けるためには、確定申告などの手続きが必要です。

Q.寄付者が法人の場合は?


A.法人税額の算定上、寄附金を支出された事業年度で全額損金算ができます。

寄附の手順

 
  1. 「寄附申込書」にご記入いただき、郵送、ファクシミリまたは電子メールでお送りください。
  2. 指定の振込み用紙を送付しますので、ゆうちょ銀行の窓口で振込みをお願いいたします。
  3. 寄附金の納付確認いたします。
    寄附金額の内容により、お礼状や上峰町の特産物(米、いちご、アスパラガス等)をお送りいたします。
男性職員のイラスト 

寄附申込書(13KB; PDFファイル)

寄付申込書(32KB; MS-Wordファイル)

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このページに関する問合せ先
  企画課 財政係   TEL:0952-52-2181(本庁2階)
上峰町  〒849-0123   佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
TEL:0952-52-2181  FAX:0952-52-4935
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