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子どもの医療費助成制度

最終更新日:

子どもの医療費助成制度

18歳までの子どもの医療費を助成しています!

≪概要(R5.3.31診療分まで)≫

 助成範囲助成方法・負担額 (1か月1医療機関あたり)
県内全ての
保険診療
(入院・通院・
調剤薬局等)
医療機関に保険証と受給資格証を提示し、
【通院】上限500円/回×2回まで
(窓口での請求額が500円に満たない場合は、その額で1回とみなす)
【入院】上限1,000円支払う
【調剤薬局】無料
県外

医療機関に支払い後、町へ申請して払い戻しを受ける
(県内と同じ保護者負担額を控除)(申請書は役場住民課に用意)

【※1未就学児については、受給資格証裏面記載の県外の指定保険医療機関等でも使用可能】



≪概要(R5.4.1診療分以降)≫
 助成範囲助成方法・負担額 
県内全ての
保険診療
(入院・通院・
調剤薬局等)
医療機関に保険証と受給資格証を提示し、
【通  院】無料
【入  院】無料
【調剤薬局】無料
県外

医療機関に支払い後、町へ申請して払い戻しを受ける
(申請書は役場住民課に用意)

【※1未就学児については、受給資格証裏面記載の県外の指定保険医療機関等(※2)でも使用可能】

※1未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2県外の指定保険医療機関等については、通院・各上限500円×2回/月、入院・上限1,000円/月を医療機関に支払い後、役場で申請をして払い戻しを受けてください。

 

医療費助成内容について

  • 県内の医療機関に受診される時は、子どもの保険証と受給資格者証を受付窓口で提示してください。医療費助成申請書を提出する必要はありません。
  • 県外の医療機関(未就学児の県外の指定保険医療機関も含む)に受診されたときは、一旦、窓口で標準負担額をお支払いした後、申請書に医療機関から証明をもらうか、申請書に領収書原本を添付し提出してください。後日、助成額を振り込みます。調剤薬局も同じです。なお、学校等のケガはスポーツ振興センター等の災害共済給付の対象となる可能性がありますので、医療機関を受診される前に必ず学校へ確認してください。(該当する場合は子どもの医療費助成は受けられません。)

 

医療費助成申請手続きについて

1.1か月分をまとめて、翌月に役場住民課子育て支援係へ申請してください。提出期限は診療月の翌月から1年間です。

2.複数月分を申請するときは月ごと、医療機関ごとにそれぞれ申請書が必要です。

3.初めて申請をする方は、子どもの保険証、保護者名義の通帳を持参してください。

4.保険適用外診療分は助成対象外です。申請をしないようにお願いします。

5.高額療養費該当分は、先に加入している健康保険で受給の手続きをしてください。

6.償還払いの申請には印鑑が必要です。(インク浸透印は使用できません。)

 

※ 医療費助成申請書は、就学前の子どもは白色、小学生以上は黄色となっています。お間違えのないようにお願いします!

 

受給資格証を発行するには?

18歳に到達する年度末までのお子さんについては、役場の住民課子育て支援係で「子どもの医療費受給資格証」の発行手続きを行ってください。

 手続きに必要なもの
  • お子さんの健康保険証
  • 保護者名義の通帳(償還払いが発生したときのために口座登録をします。)


ご注意ください!

1.助成対象外となるもの
  • 保険が適用されないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の食事療養費等)
  • 受診月の翌月から1年を過ぎた場合
    (例:令和5年4月診療→令和6年4月30日まで申請可能)
2.学校等のケガでスポーツ振興センターに申請される場合
  • 申請できません。
3.高額療養費
  • 各健康保険から支給されるため、助成の対象外です。
    ※医療費が高額になった場合は「子どもの医療費助成」で申請する前に、お持ちの健康保険証発行機関に高額療養費の手続きをしてください。
4.補装具代
  • コルセット等補装具代を支払ったときは、医師の証明書・領収書(原則、原本)・健康保険の支給決定通知書を添えて、申請をしてください。
5.転入して来られた方
  • 住民基本台帳上の転入日以降が助成対象期間となります。
6.整骨院・接骨院等
  • 受給資格証をお使いになれません。申請書に医療機関の証明をもらい、領収書の原本を添付して申請してください。
7.ひとり親家庭等、重度心身障害者医療費助成の受給者
  • 「子どもの医療費受給資格証」を医療機関窓口で提示し、その後領収書を持って、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度で申請してください。また、子どもの医療費受給資格証の使用後の保護者負担分につきましても、各医療費助成の申請により対応いたします。
※ 小・中・高校生の助成は、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金並びに子育て応援寄付金を財源の一部として実施しています。
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お問い合わせは
(ID:66)
佐賀県上峰町

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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