届出の内容が変わったとき
◆受給者の方が他の市町村に住所を変えたとき
他の市区町村に転出される場合は、上峰町での児童手当の受給資格が消滅することになりますので、『受給事由消滅届』の提出が必要です。
転出後の市区町村で児童手当を受給するためには、新たに『認定請求書』(転出予定日から15日以内)を転出先の市区町村へ提出する必要があります。
◆児童手当の額が増額されるようになったとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、『額改定請求書』の提出が必要です。
◆児童手当の額が減額されるようになったとき
現在、支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、『額改定届』を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるようになるとき
現在、支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときには、『受給事由消滅届』を提出してください。
◆受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に『受給事由消滅届』を提出するとともに、勤務先に『認定請求書』の提出が必要となります。
◆受給者の方が退職・出向等により、公務員でなくなったとき
退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に住所地の市区町村へ『認定請求書』の提出が必要となります。
◆受給者とその配偶者が離婚したときや受給者が婚姻したとき
◆受給者等のマイナンバーが変更となったとき
児童手当におけるマイナンバーの変更や削除、追加登録を行うため、『個人番号変更等申出書』の提出が必要です。