測量法に係る申請 最終更新日:2021年1月29日 上峰町の測量成果(地図)の内容の一部又は全部を別の製品等に利用しようとする場合、測量法第43条及び第44条の規定により、町長の承認が必要となります。 承認の必要性や種類の判断につきましては、国土地理院ホームページの申請フロー(外部リンク)をご覧ください 内容によっては承認出来ない場合があります。