生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定について
国は、生産性向上特別措置法において、中小企業者の労働生産性の向上を図るための新たな設備投資を強力に後押しするため、今後3年間(平成32年度まで)を集中投資期間と位置づけました。
上峰町では、労働生産性向上を目指す中小企業者の先端設備等の導入を支援するため、導入促進基本計画を作成し、平成30年7月31日に国からの同意を得ました。
上峰町の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、上峰町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援措置が受けられます。例えば、上峰町が認定した先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合の固定資産税が、3年間ゼロになります。
先端設備等導入計画の認定を受けるには
1.計画の認定を受けるには、次のすべての要件が必要です。
・中小企業等経営法第2条第1項に規定する中小企業者であること
中小企業者は、次表のいずれかに該当する企業者です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法の定義 | |
資本金又は出資総額 | 常時使用する従業員数 | |
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当する・
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
・上峰町内にある事業所において、生産性を高めるための設備を新規取得する予定であること
・町税を滞納していないこと
・公序良俗を害するおそれのある事業を行う者でないこと
・暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
2.提出書類
次の申請に必要な書類を提出してください。
(1)先端設備等導入計画の認定を受ける場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(24KB; MS-Wordファイル)
(記載例)(193KB; PDFファイル)
・経営革新等支援機関による事前確認書※3
・滞納のない証明書(役場税務課で取得できます)
・暴力団等に該当しないことの誓約書(13KB; MS-Wordファイル)
(2)(1)に加えて固定資産税の特例措置を受ける場合
・工業会社証明書の写し
(3)(2)に加えてファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
(4)(3)に加えて工業会証明書を後日追加提出する場合※4
・先端設備等に係る誓約書(20KB; MS-Wordファイル)
※3認定経営革新等支援機関による事前確認書については、上峰町商工会へお問い合わせください。
(上峰町商工会 〒849-0123 上峰町大字坊所383番地1 TEL0952-52-9505)
※4工業会証明書が先端設備等導入計画の認定申請までに間に合わない場合は、例外として追加提出することが可能です。
追加提出する場合は、先端設備等導入計画の認定後から賦課期日(1月1日)までに提出してください。
3.先端設備等導入計画策定の際の参考資料
(1)上峰町導入促進基本計画(663KB; PDFファイル)
計画の概要は、以下のとおりです。
・労働生産性※5に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:上峰町全域
・先端設備等の種類:直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するもので、機械装置、器具備品、工具、建物付属設備、ソフトウェア※6
・対象業種・事業:すべての業種・事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
・先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
○人員削減を目的とした取組は、計画認定の対象としません。
○町税を完納していない中小企業者の計画は、計画認定の対象としません。
○公序良俗を害するおそれのある事業、反社会的勢力との関係が認められる事業は、計
画認定の対象としません。
※5労働生産性とは、次の計算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費) / (労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就
業時間)
※6ソフトウェアは先端設備等導入計画の対象設備ですが、固定資産税の特例措置の対
象設備ではありませんのでご注意ください。
(2)先端設備等導入計画策定の手引き(1294KB; PDFファイル)
認定申請書の記入要領が記載されています。