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ペットの飼い方

最終更新日:

ペットの飼い主の方へ ~マナーを守って飼いましょう~

 ペットは家族の一員です。犬や猫などのペットの飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するよう(終生飼養)努めなければいけません。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。また、犬や猫の好きな人ばかりとは限りません。他人に迷惑や危害が及ばないような心配りをしましょう。

 

犬の飼い方

犬の登録

 犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。(狂犬病予防法)

予防注射

 犬の所有者は、その犬について、狂犬病予防注射を毎年一回受けさせなければならない。(狂犬病予防法)

フンの後始末をしましょう

 散歩中のフンは飼い主が必ず持ち帰りましょう。これは最低限のマナーです。また、散歩中に排泄する習慣はしつけによって変えられます。

放し飼いはやめましょう

 犬の放し飼いは法律で禁止されています。必ず首輪をつけてつないでおき、散歩の際もリード・引き綱をつけて放さないようにしましょう。

遠吠えや鳴き声

 深夜や早朝などに、鳴かない(近所迷惑にならない)ように、しつけ・管理をお願いします。

鑑札と注射済票

 「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は犬に着けておかなければならない。(狂犬病予防法)

不妊・去勢手術のすすめ

 犬を繁殖させたくない場合は不妊・去勢手術をおすすめします。不幸な命を生み出さないために避妊手術を行うことは大切なことです。

 

猫の飼い方

 ※無責任な飼い方や野良猫へのエサやりにより多くの方が迷惑しています。野良猫であっても、エサを与えている方は、その猫の飼い主とみなされます。責任をもった行動をしてください。

室内飼育

 室内では交通事故や感染症の危険も少なく、またフンなどで周囲の方へ迷惑をかけることも少なくなります。

身分の表示

 連絡先を記載した首輪をつけると野良猫と間違えられません。

不妊・去勢手術のすすめ

 猫を繁殖させたくない場合は、不妊・去勢手術をおすすめします。不幸な命を生み出さないために避妊手術を行うことは大切なことです。

無責任なエサやりの禁止

 無責任なエサやりは、不幸な命が増える原因となります。飼わない場合は安易にエサを与えないでください。

 

注意事項

  • 犬や猫などの動物を捨てることは犯罪です。捨てた場合には100万円以下の罰金に処せられます。
  • 咬傷事故があった場合は、必ず鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課へ届出をしましょう。

飼い犬や・飼い猫の引取りについて

 保健福祉事務所では、やむを得ない場合に限り、犬や猫を有料で引取っていましたが、動物愛護法の改正に伴い、平成25年9月1日より、終生飼養の原則に反する場合は、引取りをお断りします。

引取りを相談する前に・・・

 引取った犬や猫は、お返しすることができません。二度と会えなくなる前に、飼い主として家族の一員であるペットのために、できることはすべてやり尽くしたのか、もう一度家族全員で話し合ってください。

 

 1.まずは、引き続き飼ってくれる方を探してください。(身近な方に聞くだけでなく、新聞やチラシ、インターネット、県が開催する犬と猫の譲渡会で飼い主を募集するなど。)

 2.無駄吠えや咬み癖などの問題を抱えている場合は、しつけ教室に通ったり、動物病院に相談するなどして、問題を解決する方法を探ってください。

 3.入院等により一時的に飼えなくなった場合は、親戚や知人に頼るだけでなく、ペットホテルなどを利用する選択肢もあります。

 ※あらゆる手段を尽くして、それでもやむを得ず引取りを依頼する場合は、鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課(0942-83-2162)へ事前に相談をお願いします。引取る際には、手数料がかかります。

 

関連リンク

飼い犬・飼い猫の引取りが平成25年9月1日から変わりました(外部リンク:佐賀県庁)
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました「一般飼い主編」(外部リンク:環境省)
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(外部リンク:環境省)

 

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(ID:133)
佐賀県上峰町

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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