特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは精神又は身体に中度以上の障害がある在宅児童について、手当を支給することによりこれらの児童の福祉を増進することを目的としています。特別児童扶養手当を受けられる方 特別児童扶養手当を受けることができる方は、身体や精神に中度以上の障害がある児童(20歳未満) の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です。 中度以上の障害を有する20歳未満の児童がいる母子家庭等には児童扶養手当と併給して支給されます。 尚、受給者、児童とも国籍は問いません。 特別児童扶養手当を受けられない方- 児童や父、母又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障害を受給理由とする年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているときなど
手当の月額(支給月 年3回 4月、8月、11月) (令和5年4月~) 1級該当児童1人につき | 月額 53,700円 |
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2級該当児童1人につき | 月額 35,760円 |
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所得制限限度額表手当てを受けようとする人、または同居の扶養義務者の前年所得(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の限度額以上であるときには、手当ては支給されません。所得は課税台帳で確認します。 扶養親族の数 | 受給者 | 扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 | 以後1人増加ごとに | +380,000円 | +213,000円 |
所得税法上に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。 1.本人の場合は、 老人控除対象配偶者または、老人扶養親族1人についき10万円 特定扶養親族につき25万円 2.配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親が いないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 手続きに必要なもの1.請求者及び対象児童の戸籍謄本 請求者・児童の現在の戸籍謄本
2.住民票謄本(本籍・続柄記載のもの) 請求者の住民票謄本及び住民票上別世帯で同居している親族分が必要です。
3.所得証明書(所得額、所得控除内容、扶養人数記載のもの) 現在同居中で18歳以上の扶養義務者の方全員の証明書が必要です。 1月2日以降に転入された方は、前住所地の市町村からおとり寄せください。 上峰町で所得の分かる方(上峰町で所得証明書が取得できる方)の分は不要です。 ※扶養義務者とは請求者からみて父母、祖父母、子、兄弟、姉妹のことをいいます。
4.診断書等 診断書様式第1号~第8号 療育手帳Aを取得している場合は診断書が省略できます。
5. 請求者名義の通帳
6. 印鑑(認印)
7. その他の書類 状況に応じて、必要な書類を添付していただきます。
いろいろな届出(1)現況届毎年8月11日~9月10日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。 (2)資格喪失届次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに健康福祉課福祉介護係へ届出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません. - 児童が児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所したとき
- 児童が障害を受給理由とする年金を受けるようになったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
(3)その他の届出住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、受給対象児童が増えたとき、障害の程度が中度から重度にかわったとき、証書をなくしたときなどは、役場健康福祉課福祉介護係へ連絡してください。
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