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「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

最終更新日:

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)が導入されました。

 このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、上峰町条例により課税標準の特例を含め定めました。

1.汚水又は廃液処理施設に係る特例措置

   平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された一定の汚水又は廃液処理施設(注1)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を2分の1と定めました。

  なお、平成26年3月31日までに取得された汚水又は廃液処理施設については、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づき特例が適用されます。

 

(注1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で、地方税法施行規則附則第6条第9項で定めるもの。

特例措置の対象となる汚水又は廃液処理施設

  1.沈殿又は浮上装置

 2.油水分離装置

 3.汚泥処理装置

 4.ろ過装置

 5.バーク処理装置

 6.濃縮又は燃焼装置

 7.蒸発洗浄又は冷却装置

 8.中和装置

 9.酸化又は還元装置

10.凝集沈殿装置

11.脱有機酸装置

12.イオン交換装置

13.生物化学的処理装置

14.脱フェノール装置

15.脱アンモニア装置

16.貯留装置及び輸送装置

17.1~16の装置に付属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の付属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)

2.大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る特例措置

   平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された一定の大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(注2)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を2分の1と定めました。ただし、平成28年4月1日以降は、中小企業者等(※1)が取得したものが対象となります。

  なお、平成26年3月31日までに取得された指定物質排出抑制施設については、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づき特例が適用されます。

 

(注2) 対汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で地方税法施行規則附則第6条第10項で定めるもの。

(※1) 中小企業者等とは、次の法人又は個人をいいます。

    (1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

    (2)資本若しくは出資を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

    (3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

特例措置となる指定物質排出抑制施設

   活性炭利用吸着式指定物質処理装置(大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にあるドライクリーニング装置の部分を含む。)

  具体的には、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。

3.土壌汚染対策法の特定有害物質排出施設に係る特例措置

   平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された一定の土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(注3)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を2分の1と定めました。ただし、平成28年4月1日以降は、中小企業等(※1)が取得したものが対象となります。

  なお、平成26年3月31日までに取得された特定有害物質排出抑制施設については、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づき特例が適用されます。

 

(注3)土壌汚染対策法第2条の第1項に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で地方税法施行規則附則第6条第11項で定めるもの。

 (※1) 中小企業者等とは、次の法人又は個人をいいます。

    (1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

    (2)資本若しくは出資を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

    (3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

特例措置となる特定有害物質排出抑制施設

   活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置(土壌汚染対策法施行令第1条第21号に掲げる物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にあるドライクリーニング装置の部分を含む。)

  具体的には、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。

4.再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置 

(1) 太陽光発電設備

  平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された太陽光発電設備(自家消費に限る。)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。

  イ  発電出力が1,000kw未満の設備の特例割合・・・3分の2

  ロ  発電出力が1,000kw以上の設備の特例割合・・・4分の3

  特例措置となる太陽光発電設備施設 

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備の対象外であって政府の補助を受けて取得した設備

 (2) 風力発電設備

 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された風力発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。

  イ  発電出力が20kw以上の設備の特例割合・・・3分の2

  ロ  発電出力が20kw未満の設備の特例割合・・・4分の3

  特例措置となる風力発電設備施設 

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備

(3) 水力発電設備

 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された水力発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。

  イ  発電出力が5,000kw以上の設備の特例割合・・・3分の2

  ロ  発電出力が5,000kw未満の設備の特例割合・・・2分の1

  特例措置となる水力発電設備施設 

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備

(4) バイオマス発電設備

 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたバイオマス発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。

  イ  発電出力が10,000kw以上20,000kw未満の設備の特例割合・・・3分の2

  ロ  発電出力が10,000kw未満の設備の特例割合・・・2分の1

  特例措置となるバイオマス発電設備施設 

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備

 

5.ノンフロン製品に係る特例措置

   平成26年4月1日から平成29年3月31日までに取得されたノンフロン製品(注4)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を4分の3と定めました。

 

(注4)土壌汚染対策法第2条の第1項に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で地方税法施行規則附則第6条第11項で定めるもの。 

特例措置となる特定有害物質排出抑制施設

   活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置(土壌汚染対策法施行令第1条第21号に掲げる物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となって設置され、かつ、不可分の状態にあるドライクリーニング装置の部分を含む。)

  具体的には、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。

6.サービス付き高齢者住宅に係る固定資産税の減額について

   新築された一定の基準に適合するサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

特例措置の適用条件

 ・「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者住宅」であること。

 ・貸家住宅であること。

 ・平成27年4月1日から令和3年3月31日までの新築であること。

 ・国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること。

 ・1戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること。

  (共用部分については、各戸の床面積の割合で案分する)

 ・建築基準法による主要構造部分が耐火構造若しくは準耐火構造の建築物であること。

減額措置の内容

 ・減額される額    固定資産税額(家屋)の3分の2を減額

 ・減額される面積   1戸当たり120平方メートルまでの居住部分

 ・減額の期間     新築後の5年間

 

7.市民公開緑地に係る固定資産税の減額について

 平成29年6月15日から令和3年3月31日までに市民緑地として利用する資産に対する固定資産税の課税標準額の特例割合を3分の2と定めました。ただし、特例対象となる資産が課税されることとなった年度から3年度分に限る。

 特例措置となる資産

 緑地管理機構(緑地管理に一定の能力を有する民間団体で県知事が認可)が所有又は管理する市民公開緑地(民間団体等が町の認可を受け設置管理し、5年以上町民が利用する緑地)

8.保育施設に係る固定資産税の減額について

(1)企業主導型保育事業

 平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に政府の補助を受けて保育事業を行うための固定資産の課税標準の特例割合を3分の2と定めました。ただし、ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から5年度分に限る。

特例措置となる設備

 子ども子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が事業所内保育事業用施設を設置し運営する事業の用に直接供する固定資産(他の用途に供されていないものに限る。)

(2)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(定員5人以下)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を2分の1と定めました。ただし、特例対象となった設備が課税されることとなった年度以降分から継続的に特例の減額を適用。

特例措置となる設備

 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る。)

9.生産性向上特別措置法に係る固定資産税の減額について

 従業員数が1,000人以下である個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者が取得した資産に対する固定資産税の課税標準を0にすることを定めました。ただし、特例対象となる資産が課税されることとなった年度から3年間に限る。

特例措置となる資産

 先端設備等導入計画に基づき、下記の要件を満たす設備。(ただし、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上するものに限る。)

 なお、生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。

 償却資産の種類

 最低取得価格

 販売開始時期

 (1)機械・装置  160万円以上  10年以内
 (2)測定工具・検査工具  30万円以上  5年以内
 (3)器具・備品  30万以上  6年以内 

 (4)建物付属設備 ※

 60万円以上  14年以内 

※償却資産として課税されるものに限る。

 

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