4.再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された太陽光発電設備(自家消費に限る。)に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。
イ 発電出力が1,000kw未満の設備の特例割合・・・3分の2
ロ 発電出力が1,000kw以上の設備の特例割合・・・4分の3
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備の対象外であって政府の補助を受けて取得した設備
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された風力発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。
イ 発電出力が20kw以上の設備の特例割合・・・3分の2
ロ 発電出力が20kw未満の設備の特例割合・・・4分の3
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得された水力発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。
イ 発電出力が5,000kw以上の設備の特例割合・・・3分の2
ロ 発電出力が5,000kw未満の設備の特例割合・・・2分の1
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたバイオマス発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例割合を次のとおりに定めました。ただし、特例対象となる設備が課税されることとなった年度から3年度分に限る。
イ 発電出力が10,000kw以上20,000kw未満の設備の特例割合・・・3分の2
ロ 発電出力が10,000kw未満の設備の特例割合・・・2分の1
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備