野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(平成13年4月1日)」により禁止されています。
野焼きとは、適切な焼却施設を用いずに廃棄物(ごみ)を焼却する行為です。
野焼きのようなルールを守らない燃やし方をすると、悪臭や煙が発生し、近隣の人に迷惑をかけます。
「近所でごみを燃やして、煙がすごくて困っています。」
「洗濯物に臭いがついて困っています。」などの苦情が後を絶ちません。
ごみは燃やさずに、可燃物で出して頂くか、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザへ搬入してください。
野焼きの例外について
- 国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理のため伐採した草木など)
- 災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:ほんげんぎょう など)
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:町では、麦わらなどは焼却せず、田畑へのすき込みを推奨しています!)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの