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家屋敷課税(個人住民税)

最終更新日:

家屋敷課税(個人住民税)とは

 個人住民税(町県民税)の家屋敷課税とは、1月1日現在において上峰町に家屋敷もしくは事務所・事業所を所有する(賃貸含む)上峰町内に住所を有しない個人に、町県民税の均等割(5,500円)が課税されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号により規定)
 これは、町内に家屋敷を有する限りその町の行政上の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を住民に準ずる立場と考え、財政収入の一部負担を求めようとする、いわゆる応益原則にその根拠をおいているためです。

 

課税となる対象となる人(納税義務者)

次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。

 

1.毎年1月1日に上峰町に住民登録がない。

2.町県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。

3.上峰町内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅又は事務所・事業所を持っている。

 

※『自由に居住することのできる独立性のある住宅』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通していることではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

 

※家屋敷課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに、納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。つきまして、佐賀県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。

 

申告書

  家屋敷課税に該当される方は、この申告書欄の必要事項を明記のうえ、税務課課税係へご提出してください。(郵送可)

家屋敷課税に係る申告書  

(200KB; PDFファイル)

(25KB; MS-Excelファイル)

  家屋敷課税に係る課税通知書が届いたが、1月1日現在の状況が家屋敷課税に該当しない方は、この申告書により課税取消の理由を申告してください。この申告書欄の必要事項を明記のうえ、税務課課税係へご提出してください。(郵送可)  

家屋敷課税に係る課税取消申告書 

(157KB; PDFファイル)

 (29KB; MS-Excelファイル)

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:174)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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