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旧姓(旧氏)併記について

最終更新日:

旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

令和元年11月5日から住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
希望される方は、住所地の市区町村にて住民票に旧姓を記載するための手続きを行ってください。 

旧姓とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除籍に記載がされています。住民票等に記載できる旧氏は、1つだけです。

手続きに必要な書類

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本等

    旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。(本籍地と住所地が一緒であっても提出が必要です)

  2. 本人確認書類等(マイナンバーカード・運転免許書・運転経歴証明書・旅券等)
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

Q&A

  • 婚姻等により氏が変わった場合は?
  • 既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。

  • 併記した旧姓は削除できる?
  • 旧姓を削除することは可能です。ただし、旧姓を削除した場合、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することが可能です。

  • 併記した旧姓を変更することはできる?
  • 氏に変更があった場合にのみ氏の変更直前の氏への変更が可能です。

  • 住所を変更した際は、再度の申請が必要?
  • その必要はなく、新しい住所でも旧姓は引き継がれます。

  • 旧氏はどのような書類に併記される?

    ・住民票 ・住民票記載事項証明 ・印鑑登録証明書 ・マイナンバーカード ・公的個人認証の電子証明書
    ※住民票等では、旧姓は氏名と併せて公証されているものなので、旧姓または現在の氏の一方のみを表示することはできません。

  • 印鑑登録はどうなる?

    現在の氏、併記した旧姓のどちらか一方での登録になります。
    ※既に印鑑登録されている場合で、旧姓の印鑑に登録を変更を希望される場合は、証明書代と別途印鑑登録手数料(500円)をいただきます。

 

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(ID:265)
佐賀県上峰町

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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