• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

申請様式等

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

 ※ 猶予期間内にける途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付 していただくことも可能です。

対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

 

1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

2. 一時に納付し、、又は納入を行うことが困難であること

※ 「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

 これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(ほかの猶予を受けているものを含む)についても、令和2年6月30日までに申請すれば遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

  関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、口頭によりおうかがいします。

申請書類等

 申請書には以下の書類が必要となります。

※ 徴収猶予申請書、財産目録、収支の明細書、財産収支状況書については、下記申請様式等よりダウンロードしてください。

 

 ・徴収猶予申請書(共通)

 ・申請額が100万円以上の方は財産目録と収支の明細書

 ・申請額が100万円未満の方は財産収支状況書

 

 ・令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることがわかる書類

 (個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金帳簿の写しなど)

 

 ・一時に納付不可・困難とわかる書類

 (個人の場合は預金通帳の写し、法人の場合は預金通帳の写しや現金出納帳など)

申請様式等

・申請書(共通)

  徴収猶予申請書(153KB; Excelファイル)

  徴収猶予申請書(3268KB; PDFファイル)

 

・猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合

  財産収支状況書(34KB; Excelファイル)

  財産収支状況書(38KB; PDFファイル)

 

・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

  財産目録(35KB; Excelファイル)

  財産目録(37KB; PDFファイル)

  収支の明細書(37KB; Excelファイル)

  収支の明細書(44KB; PDFファイル)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:240)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved