概要
本給付金の支給対象外である「低所得世帯に対する重点支援給付金(7万円)対象世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金(10万円)対象世帯」の一部世帯に対し、今回誤って本給付金を支給しておりました。
経緯及び発生原因
令和6年10月25日に本給付金の支給業務に伴うシステム改修委託業者(行政システム九州株式会社)より、令和6年7月中旬に実施した本給付金の対象者抽出の段階で、本来対象外である世帯が抽出されていたとの報告がありました。
原因は以下のとおりです。
・低所得世帯に対する重点支援給付金(7万円)対象世帯の世帯主又は住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主が亡くなられ、令和6年度同一世帯の新たな世帯主に対しては支給対象とならない設定にすべきところが誤って本給付金の対象世帯として反映されていた。
対応及び再発防止の取り組み
誤支給となった世帯については、お詫び、経緯の説明等を行い、返還の依頼を行っていきます。
また、今後の発注においては、委託業者に対し、対象者の抽出条件や課題等を情報共有し、十分な協議及び確認を徹底しながら再発防止に取り組んでまいります。