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令和4年度上峰町電子地域通貨「mineca(ミネカ)」について

最終更新日:

「mineca(ミネカ)」新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策クーポンポイントを付与します。

 上峰町では、地域経済の活性化と域内循環を促進するため、令和2年度から上峰町電子地域通貨「mineca」を活用した事業を行っています。

 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けている事業者や住民の方を支援するため、令和4年12月1日に「新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策クーポンポイント」を配布します。

 ぜひ、ご利用ください。


対象者

 令和4年11月10日時点で上峰町に住民票がある方。
 ※町民の方でminecaカード又はアプリをお持ちでない方は産業課産業係(0952-52-7415)へお問い合わせください。


支給日

 令和4年12月1日
 ※午前1時より順次自動でポイントが付与されますので、お手続きは不要です。


使用期限

 令和5年2月28日

 ※使用期限を過ぎるとポイントは自動的に使えなくなります。ご注意ください。


その他のminecaポイントの使用期限

 ・R4チャージ(購入分)ポイント…購入日から1年後

 ・R4チャージ(プレミアム30%分)ポイント…令和5年2月28日

 ・R4健康インセンティブポイント各種…付与日から1年後

 ・R4長寿祝いポイント各種…付与日の3年後の12月31日

 ※複数のポイントをお持ちの場合は、原則有効期限が短いものから順番に自動的に使用されていきます。

 ※各種ポイントの残高は以下URLにアクセスしていただき、会員コードを入力することで確認できます。


「minecaカード」又は「minecaアプリ」をご確認ください

 ●令和3年10月6日時点で上峰町に住民票があった方

  令和3年度までに既にカードをお届けしています。そのカード又はアプリをご利用ください。

 ●令和3年10月7日以降に上峰町に住民登録された方やカードを紛失された方

  産業課産業係(0952-52-7415)へお問い合わせください。


mineca加盟店

 minecaが利用できる店舗は以下の通りです。


その他

 ○minecaは以下のことには利用できません。

 ・換金性の高い商品の購入(商品券/図書券/切手/印紙/プリペイドカードなど)

 ・出資や債務の支払い

 ・土地購入、家屋購入等


 ○minecaをご利用の際は以下の利用者規約を必ずご確認ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:706)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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