確定申告について
令和3年分所得税・令和4年度町県民税の申告期間
令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火)
≪問い合わせ先≫
◆鳥栖税務署(0942ー82ー2185)
※令和4年1月14日(金)から3月15日(火)までの間は「確定申告テレホンセンター」を開設し
ていますので、確定申告に関するお問い合わせは【0】を選択して下さい。
◆上峰町役場税務課 課税係(0952ー52ー7411)
確定申告が必要な方
≪所得税申告≫
(対 象 者)
◆所得税申告(農業・営業)や不動産所得があり、各種所得合計額が、所得控除(扶養控除や基礎控除など)
合計額を超える方
◆給与所得者で、次に該当する方
1.給与収入額が2,000万円を超える。
2.給与以外の所得が20万円を超える。
3.2ヵ所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与
所得、退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える。
◆譲渡所得がある方
◆公的年金等の収入額が400万円を超える
◆公的年金等の収入額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円を超える方
◆その他の所得があり、各種所得金額が所得控除合計額を超える方
≪町県民税申告 ≫
(対 象 者)
◆令和4年1月1日現在、上峰町内に住所がある方
※ただし、次の①~③に該当する方は除きます。
1.所得税の確定申告書を提出した。
2.給与(年末調整済み)以外に収入がなく、勤務先から役場に給与支払い報告書が提出されている。
3.公的年金以外に収入がなく、提出義務者から役場に支払報告書が提出されている。
※年金天引き分は申告がなくても控除されます。
≪ご注意下さい≫
※年末調整をしていない方で、生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除を受けるためには申告
が必要です。
※収入がない方、遺族年金・障害年金等の非課税所得のみの方でも町県民税の申告は必要です。
※町県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定に必要になります。
※申告をしないと「所得の有無」や「課税・非課税」の判断ができないため、国民健康保険税の軽減措置
や各種行政サービスを適切に受けられない場合があります。
申告に必要なもの
◆身分証明書
・マイナンバーカード
・マイナンバー(通知カード、マイナンバー付き住民票等)が分かる物と写真付きの身分証明書等(運転免
許証など)
◆収入に関する資料
・源泉徴収票(給与収入や公的年金収入がある方)
・収支内訳書(営業・農業・不動産収入がある方)
・その他収入がわかるもの(報酬・個人年金・保険の満期金の支払明細書等)
◆控除に関する資料
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払明細書または領収書
生命保険、地震保険、長期損害保険の控除証明書
・医療費控除の明細書(医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると明細書の記入を省略でき
ます。ただし、医療費通知書に記載されなかった医療費ついては、医療費控除の明細書に記入していた
だく必要がありますので事前に作成して下さい。)
・セルフメディケーション税制の明細書および適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らか
にする書類(領収書又は結果通知表)
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択制になります。
詳しくは国税庁のhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
(外部リンク)を確認下さい。
・その他控除できる証明書など(寄付金等の領収書、障がい者手帳など)
◆還付申告について
・還付申告は、還付金の振込先金融機関の口座番号が必要になります。
申告会場での待ち時間短縮のためにご協力下さい。
◆不動産、農業、営業所得がある方
・収支内訳書を事前に作成してから会場へお越しください。準備が不充分な場合は、申告書の受付は
できませんのでご注意下さい。
・休業補償や給付金等の給付を受けた場合は、収入になる場合がありますので記入漏れにご注意下さい。
◆医療費控除を受ける方
・人ごと、病院ごとに領収書(令和3年中の領収日のもの)又は、医療保険者から交付を受けた医療費
通知をまとめて医療費控除の明細書を事前に作成して下さい。
※なお、明細書に領収書等の添付は必要ありませんが、ご自身で領収書等を5年間保存する義務があ
ります。
◆自宅からインターネット利用してパソコン、スマートフォンで確定申告が作成できます。
・感染リスク軽減の為、ぜひご自宅からe-Taxをご利用下さい。詳しくは国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r3_smart_shinkoku/index.htm(外部リンク)を
確認下さい。