• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

確定申告期間について

最終更新日:

確定申告について

 令和4年分所得税・令和5年度町県民税の申告期間

 令和5年2月16日(木)~令和5年3月15日(水)

  • 確定申告日程表



問い合わせ先≫

鳥栖税務署(0942ー82ー2185)

※令和5年1月13日(金)から3月15日(水)までの間は「確定申告テレホンセンター」を開設していますので、確定申告に関するお問い合わせは【0】を選択してください。

上峰町役場税務課 課税係(0952ー52ー7411)

確定申告が必要な人

≪所得税申告≫

(対 象 者)

所得税申告(農業・営業)や不動産所得があり、各種所得合計額が、所得控除合計額(扶養控除や基礎控除など)を超える人。

給与所得者で、次の1~3に該当する人。

 1.給与収入額が2,000万円を超える人。

 2.給与以外の所得が20万円を超える人。

 3.2ヵ所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える人。

譲渡所得がある人。

公的年金等の収入額が400万円を超える人。

公的年金等の収入額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円を超える人。

その他の所得があり、各種所得金額が所得控除合計額を超える人。

 ≪町県民税申告 ≫ 

(対 象 者)

令和5年1月1日現在、上峰町内に住所がある人。

 (※ただし、次の1~3に該当する人は除きます。)

 1.所得税の確定申告書を提出した人。

 2.給与(年末調整済み)以外に収入がなく、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている人。

 3.公的年金以外に収入がなく、提出義務者から役場に年金支払報告書が提出されている人。

≪ご注意下さい≫

年末調整をしておらず、生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除をするためには所得税の申告が必要です。

※収入がない、遺族年金・障害年金等の非課税所得のみでも町県民税の申告は必要です。

※町県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定に必要です。

※申告をしないと「所得の有無」や「課税・非課税」の判断ができないため、国民健康保険税の軽減措置や各種行政サービスを適切に受けられない場合があります。

申告に必要なもの

身分証明書

・マイナンバーカード。

・マイナンバーが分かるもの(通知カード、マイナンバー付き住民票等)と写真付きの身分証明書等。(運転免許証等)

収入に関する資料

・源泉徴収票。(給与収入や公的年金等)

・収支内訳書。(営業・農業・不動産所得を申告する場合)

・その他収入が分かるもの。(報酬・個人年金・保険の満期金の支払明細書等)

控除に関する資料

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払証明書または領収書。

・生命保険、地震保険、長期損害保険の控除証明書。

・医療費控除の明細書、医療保険者から交付を受けた医療費通知書。(必ず原本を持参ください。) 

 (医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると明細書の記入を省略できます。ただし、医療費通知書に記載されなかった医療費ついては、医療費控除の明細書に記入していただく必要がありますので事前に作成してください。)

・セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類。(領収書又は結果通知表) 

・その他控除できる証明書等。(寄付金等の領収書、障がい者手帳等)

還付申告について

・還付申告は、還付金の振込先金融機関の口座番号が必要になります。

申告会場での待ち時間短縮のためにご協力下さい。

不動産、農業、営業所得の申告をする人

・収支内訳書を事前に作成してから会場へお越しください。

 準備が不充分な場合は、申告書の受付はできませんのでご注意ください。

・休業補償や給付金等の給付を受けた場合は、収入になる場合がありますので記入漏れにご注意ください。

◆医療費控除の申告をする人

・「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。

 (人ごと、病院ごとに領収書の金額(令和4年中の領収日のもの)をまとめて転記してください。保険等で補てんされた金額がある場合は、その金額も転記してください。)

・医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付する場合は、必ず原本を持参ください。

 ※なお、明細書に領収書等の添付は必要ありませんが、ご自身で領収書等を5年間保存する義務があります。

◆自宅からインターネット利用してパソコン、スマートフォンで確定申告が作成できます

・感染リスク軽減の為、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。詳しくは国税庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:709)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved