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精神保健福祉手帳

最終更新日:

障害者福祉とは

身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を持つことで、各種の援護措置を受けられますので、手帳の交付を受けられるよう、おすすめします。
※手帳の等級、障害の内容、所得などにより援護が受けられない場合もあります。

上峰町が実施している事業

重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者医療助成については、今までどおり行います。

※医療費助成申請をさかのぼって請求できる期限は、1年間とします。資格申請及び助成申請の受付は、健康福祉課福祉介護係で行います。

  1. 身体障害者手帳、1級及び2級の所持者
  2. 療育手帳の所持者で知能指数35以下の者
  3. 身体障害者手帳、3級かつ療育手帳の所持者で知能指数50以下の者
    上記の方の医療費本人負担分(保険診療のみ)および訪問介護療育費の一部負担金より1月あたり500円を差し引いた額が助成されます。但し、資格の認定には所得制限があります。
補装具の交付と修理

身体障害者手帳の交付を受けている人に必要な補装具を交付します。

更生医療の給付

更生医療を必要とする身体障害者(児)に対し、その障害を軽減・除去する手術などを行う場合に給付されます。血液透析、心臓手術などです。

福祉タクシー利用券助成

在宅の重度心身障害者がタクシーを利用したとき、利用料金の一部を助成します。
障害部位を問わず1級・2級、療育A及び精神1級の手帳保持者とします。基本料金の額×36枚(支給枚数は、年間36枚とし月割り交付とします。)自動車税等減免措置とタクシー利用券の重複利用ができません。

自立支援給付制度

身体障害者(児)及び知的障害者(児)の方々に居宅生活支援、施設訓練等を行います。

  • 居宅生活支援:ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートスティ
    ※知的障害者の方にはグループホームの利用もあります。
  • 施設訓練等支援:更生施設、授産施設
    ※身体障害者の方には療護施設、また知的障害者の方には通勤寮等の利用もあります。
日常生活用具給付事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
(ストマや紙おむつ代等の給付)

 

福祉制度及び助成制度(国及び県)

特別障害者手当・障害児福祉手当

日常生活で常時、特別な介護を必要とする在宅の重度の障害児(者)に支給されます。

特別児童扶養手当

在宅で身体や精神に中度以上の障害のある児童(満20歳未満)を療育している人に支給されます。

心身障害者扶養共済年金制度

心身障害者(児)を扶養する保護者が加入する扶養共済年金制度(佐賀県)の受付事務を行っています。

タクシー運賃割引制度

身体障害者手帳、療育手帳を交付されているすべての人にご利用いただける運賃割引(10%)制度があります。

その他

JRやバス、航空運賃の割引、自動車税、NHK放送の受信料の減免、所得税や町民税の所得控除、有料道路通行料の割引などがあります。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

精神障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

○障害程度

 1級、2級、3級

○手帳交付申請に必要なもの

 障害者手帳申請書

 診断書(精神障害者手帳用)または、障害年金証書(障害年金証書の理由が精神障害であるもの)などの写し

 写真(縦4cm×3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)

 印鑑

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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