地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続きや公的支援の提出資料などのために、証明書が必要となる場合があります。このような場合に上峰町では「罹災証明書」又は「被災証明書」を発行しています。
証明の種別
■罹災証明書
住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合(住家への被害がなく、車庫や物置のみの証明は「被災証明書」となります。)
■被災証明書
住家以外の不動産に被害を受けた場合
申請に必要なもの
・罹災(被災)証明申請書
・被害写真(屋内、屋外)
・申請者の印鑑(代理申請の場合は、委任状(様式任意)の提出をお願いします。)
申請書窓口
上峰町役場 総務課窓口 本庁2階
*新型コロナウイルス対応のため、災害発生時は、郵送申請や窓口の分散化(整理券配布や地域別会場の設置等)を行うことがあります。
申請書ダウンロード
自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付について
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行います。
自己判定方式(写真による判定)では、現地での調査を行いませんので、通常より短期間で罹災証明書を交付することができます。
落雷による証明書の交付は行っていません
落雷の場合、他の自然災害と違い損害の状況が外観からは判断できにくいことや家電等のように故障の原因が落雷によるものなのかどうかを判断しかねる上に、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、罹災証明書等の交付は行っておりませんので、ご了承ください。
なお、落雷により保険請求される場合は、ご契約の保険会社等とご相談ください。