制度の概要
平成28年8月の台風10号による河川の氾濫で、岩手県内の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、洪水・土砂災害発生時における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・届出と「避難訓練」の実施の義務が課せられることとなりました。
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者等から町長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
*各施設が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置しているかどうかは、「上峰町防災マップ
」から確認してください。
○社会福祉施設⇒老人福祉関係施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、児童福祉施設 等
○学校⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校 等
○医療施設⇒病院、診療所、助産所 等
避難確保計画とは
「避難確保計画」は水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
*避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難能力の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。また、計画の内容や訓練に関するお問い合わせや相談等は、総務課までご連絡をお願いします。
避難確保計画の提出
避難確保計画を作成・変更した場合は、次の「避難確保計画作成(変更)報告書」を避難確保計画に添付し、総務課までご持参いただくか、郵送又はメールにてご提出ください。
避難確保計画に基づく訓練の実施と結果の報告
避難確保計画に基づく訓練を実施した場合は、訓練終了後概ね1か月を目安に、次の「訓練実施結果報告書」に訓練の様子が分かる写真を2~3枚程度添付し、総務課までご持参いただくか、郵送又はメールにてご提出ください。