「土砂災害警戒区域等」指定の背景
平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害発生件数325件、死者24名となる大きな土砂災害が発生しました。
この災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事といったハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開していくことの必要性が強く認識されました。
その後、平成13年4月1日には土砂災害防止法が施行され、これに基づき「土砂災害警戒区域等」の指定が行われることになりました。
「土砂災害警戒区域等」とは
「土砂災害警戒区域等」は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の後、法に定める「警戒避難体制の整備」「特定開発行為に対する許可制」「建築物の構造規制」などの措置を行う区域を、都道府県知事が指定するもので、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」に区分されます。
「土砂災害警戒区域等」の基礎調査では最新の航空写真から作成した2,500分の1の地形図を使用し土砂災害のおそれのある区域を把握しているため、「土砂災害危険箇所」に比べ調査精度は大幅に向上しています。
区域指定の種類 区分 | 内容 |
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土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土砂災害により、住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 |
土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土砂災害により、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危険が生ずる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。 |
「上峰町土砂災害警戒区域等マップ」