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災害被災者に対して見舞金・弔慰金を支給します

最終更新日:

町では、災害弔慰金法や被災者生活再建支援法を適用するに至らない災害に遭われた方に対しても、見舞金・弔慰金を支給することになりました。
対象となる災害は、洪水・地震又は暴風雨等の自然災害火災です。
これらの災害により、居住する住宅や身体に被害を受けた場合、見舞金・弔慰金を支給することで、被害に遭われた方や遺族の方を援護し、生活再建の支援を行います。

支給額(見舞金)

住宅が全焼・全壊・全流失した場合
             1世帯につき 10万円
住宅が半焼・半壊・半流失・床上浸水した場合
                  1世帯につき   5万円
住宅が床下浸水した場合     
             1世帯につき   1万円
・主として生計を維持している者が1か月以上の入院を要する負傷をされた場合        
                     1人につき      3万円

支給額(弔慰金)


・お亡くなりになられた方 
                 1人につき     10万円

手続き方法

(1)住宅の被害の程度を証明するため、総務課に罹災証明書の発行申請別ウィンドウで開きますをして下さい。(自己判定方式の場合、被害写真の添付が必要です。)
(2)災害見舞金受給のため、健康福祉課に災害見舞金等受給申請書を提出して下さい。(罹災証明書の添付が必要です。)




このページに関する
お問い合わせは
(ID:787)
上峰町役場
〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181 Fax:0952-52-4935

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