令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づく水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項説明に必要な上峰町における水害ハザードマップについて、以下のとおりお知らせします。
水防法の規定に基づく水害ハザードマップ
水防法の規定に基づく水害ハザードマップ 区分 | 作成の有無 | 備考 |
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洪水 | あり | 上峰町防災マップに掲載 |
雨水出水(内水) | なし | 水防法第14条第2項の規定により指定した排水施設等は上峰町にはないため、重要事項説明の対象とはなりません。 |
高潮 | あり | 上峰町高潮ハザードマップに掲載 |
ハザードマップの配布について
上峰町では、平成29年に「上峰町防災マップ」を作成し、町民の皆様へ全戸配布しております。また、新たに上峰町に転入された方には、転入手続き時にお渡ししていますが、宅地建物取引業の改正に伴い、不動産購入者等へ浸水リスクを説明するために必要な場合は、事業所用に1部お渡しすることは可能です。
また、下記のリンクからも入手ができますのでご活用ください。
上峰町防災マップ
上峰町高潮ハザードマップ