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個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について

最終更新日:

定額減税の概要

 賃金上昇が物価高に追いついてない国民負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税別ウィンドウで開きます(外部リンク)(町民税・県民税)において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

 令和5年中の合計所得金額別ウィンドウで開きます(外部リンク)が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者別ウィンドウで開きます(外部リンク)であり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません

・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
・所得控除により課税総所得金額等がゼロになる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

減税額

○本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

例:配偶者の妻と扶養の子ども2人の場合

本人「1万円」+扶養人数「3人×1万円」=4万円

 ※1 定額減税対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 ※2 個人住民税に係る扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によります。

 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

減税の方法(令和6年度分)

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません

給与から住民税が差し引かれている方(特別徴収者)

6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収されます。

定額減税後の徴収イメージ
納付月678910111212345
 通常※税額の
1 / 12
1 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 121 / 12
 減税後×税額の
1 /11
1 /111 /111 /111 /111 /111 /111 /111 /111 /111 /11
※定額減税の対象にならない方は、従来と同じ令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収されます。

納付書や口座振替で収められている方(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

例:税額9万円、減税額4万円の場合の納付イメージ(単位:万円)
 納付月
6月8月10月1月合計 
 減税前 2.4
2.22.22.29.0
 減税後0.62.22.25.0


公的年金等に係る特別徴収者(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

例:減税前13万円、減税額4万円の場合の徴収イメージ(単位:万円)
納付月4月6月8月10月12月2月合計 
減税前 2.182.162.162.182.162.1613.0 
 減税後2.182.162.1600.342.169.0 


その他

○定額減税額は、住宅ローン控除や寄付金控除など、全ての控除が行われたの所得割額から減税されます。

○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」別ウィンドウで開きます(外部リンク)を、住民税の定額減税の詳細は、総務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

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