印鑑登録(印鑑登録証・印鑑証明)に関すること
印鑑登録のできる人
上峰町の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている人。ただし、次の者は除く。
登録手続きは、本人が来庁し行うのが原則ですが、病気などで来庁できない場合は、代理人による手続きができます。
登録の手続き
本人が手続きされる場合で受付で本人確認ができる場合
- マイナンバーカード又は運転免許証、旅券、外国人登録証明書その他の官公署が発行し写真が貼付された免許証及び許可証で本人確認を必ず行います。
- 上記のものがなく、保証人(既に上峰町で印鑑登録している人)を付けた場合。この場合、保証人の登録印が必要です。
本人が手続きされる場合で受付で本人確認ができない場合
代理人が手続きする場合
- 委任状(本人自署押印のもの)
- 代理人の印鑑(認印)
- 受付後、意思を確認するため本人あてに照会書を郵送(簡易書留にて)します。
- 回答書に自署押印し、本人と代理人の健康保険証や年金手帳等を持参し、届出があったら登録の手続きを行います。(登録する実印も必要です)
登録できない印鑑
- 住民票又は外国人登録証に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他、氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他、変形しやすいもの
- 印影が鮮明でないもの若しくは文字の判読が困難なもの
- 印影の直径が最も長い部分で、8ミリメートル以下又は25ミリメートル以上のもの
- 欠けているもの
- 既に他の人が登録しているもの
- その他町長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。旧姓(旧氏)での印鑑登録を希望される方は、まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください。
詳しくは 旧姓併記についてをご覧ください。
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証がないと、本人であっても発行できません。
なお、代理人であっても印鑑登録証を持参すれば委任行為がされているとし、申請書の内容(住所、氏名、生年月日)を確認し、印鑑登録証明書を発行いたします。