介護保険制度
加入する人
40歳以上の人は、原則的に全てが介護保険に加入し、保険料を納めます。
保険料の納め方やサービスが受けられるかどうかについては、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から65歳未満までの人)では異なります。
保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の人)
受給されている公的年金(老齢退職年金等)から天引きされます。ただし、受給している年金額が年額18万円未満の場合は、鳥栖地区広域市町村圏組合から郵送される納付書によって、金融機関の窓口で納付してください。また、転入された方や年度途中で保険料額が変更になった場合等も納付書による納付となります。
納付書での納付の方につきましては、便利な口座振替をご利用ください。口座振替手続きは役場健康福祉課福祉介護係又は、鳥栖地区広域市町村圏組合でできます。
※年金から天引きするのを「特別徴収」、個々に納付するのを「普通徴収」と呼びます。
第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に徴収されます。給与所得者(サラリーマンなど)は給料から天引き、自営業の人等で国民健康保険に加入している人は、国保税として一括で支払うことになります。国民健康保険以外の場合は、加入されている健康保険組合・共済組合に支払方法及び算定方式等の詳細を確認してください。
※給与所得者に扶養されている方は、年齢が40歳から65歳未満の人でも、給与所得者が支払う保険料で賄われるので、個別に納める必要はありません。
加入手続き
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳の誕生日の前日から、自動的に第1号被保険者となるため、特別な加入手続きは必要ありません。誕生日の属する月に、被保険者証を郵送します。ただし、転入・転出・死亡等の異動が生じた場合には、届け出をお願いします。
第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)
医療保険加入者については、40歳の誕生日の前日から、第2号被保険者として自動的に介護保険に加入します。なお、被保険者証は要介護認定が必要な方のみに発行します。
受けられるサービス
- 居宅サービス:自宅に居ながらにして受けられるサービス
- 地域密着型サービス:住みなれた地域での生活を支えるためのサービス
- 施設サービス:介護保険施設に入所(院)して受けるサービス
があります。
※介護保険のサービスを受けられるのは、原則的に65歳以上の方です。ただし、40歳から65歳未満の方でも、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、介護が必要な状態となった場合は、サービスを受けられます。
なお、40歳から65歳未満の方で交通事故等が原因により介護が必要となった場合(特定疾病以外が原因)は、介護保険の対象とはなりません。
要介護(要支援)認定の申請
介護サービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」の申請をすることが必要です。まずは、鳥栖地区広域市町村圏組合または健康福祉課福祉介護係にて申請の手続きをしてください。
申請に必要なもの
要介護(要支援)認定申請書
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
印鑑
訪問調査と審査
鳥栖地区広域市町村圏組合の調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
サービス計画の作成
介護(介護予防)サービスを受ける際には、必ずサービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。介護サービスは居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、介護予防サービスは地域包括支援センターのケアマネジャーが中心となって介護予防ケアプランを作成します。
利用者負担
介護(介護予防)サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。利用するサービスによって、1割負担とは別に食費・居住費・日常生活費などの介護保険とならないサービス費用もありますので、利用時に確認しましょう。