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下水道の利用

最終更新日:
 

農業集落排水事業

 近年、生活様式の変化に伴う農村生活環境の悪化が懸念されております。町としても改善を図るため、
農業集落排水事業よる下水道整備に取り組み、一部の地域を除く町全域で下水道の利用が可能となりました。

消費税法の一部改正に伴う使用料改定について

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税(以下、消費税等という)の税率が8%から10%へ引き上げられます。
これに伴い、農業集落排水(下水道)使用料についても料金が改定となりますのでお知らせいたします。
※消費税及び地方消費税部分のみの改定となります。
※事業所等で従量制による料金算定の場合も同様に改定されます。

一般家庭の場合
  使用人員に応じて、以下のとおり算定します。
 
1ヶ月の使用料
区分 世帯割  世帯員(1人あたり)
料金(税別) 2,000円  500円 

※使用料金=(世帯割+世帯員割1人あたり 500円)×1.10(消費税)

(例)5人家族の場合の使用料金

{ 2,000円 + ( 500円×5名 ) } × 1.10 = 4,950円

2ヶ月まとめての請求になりますので、 4,950円 × 2ヶ月 = 9,900円 となります。
 
一般家庭以外(事業所、店舗等)の場合
  使用した水量によって以下のとおり算定します。
基本料金
(税別)
 10m3まで 2,500円
超過使用料
1m3につき
(税別)
 10m3を超え20m3まで 100円
 20m3を超え50m3まで 110円
 50m3を超え100m3まで 120円
 100m3を超えるもの 130円
  (例)2ヶ月分の水道使用量が56m3の場合
     まず、1ヶ月分の水道使用量を求めます。
   56m3÷2ヶ月 = 28m3
   基本料    10m3まで    2,500円
   超過使用料  10m3×100円 = 1,000円
            8m3×110円 =  880円
               小計   4,380円
           消費税(10%)    438円
               合計   4,818円
 
   2ヶ月まとめての請求になりますので 4,818円×2ヶ月 = 9,636円
 

 
支払方法
 上水道料金と合算して佐賀東部水道企業団が徴収します。
下水使用月 上水道料金 振替日
3・4月分  第1期 5月27日
 5・6月分 第2期 7月27日
7・8月分 第3期 9月27日
9・10月分 第4期 11月27日
11・12月分 第5期 1月27日
1・2月分 第6期 3月27日
  振替日は奇数月の27日を基本としています。
  金融機関が店休日の場合は翌営業日です。

世帯員の算定方法

上水道の使用開始日を下水道の使用開始日とします。停止の場合も同様です。
世帯員の一部に異動(出生・死亡・転入・転出等)があった場合、異動月の翌月分の料金から世帯員割額を増減します。
(例)5月 5日に世帯内で出生があった場合⇒6月分の使用料から増
   2月 1日に世帯員の一部が転出した場合⇒3月分の使用料から減
   7月31日に世帯員の一部が死亡した場合⇒8月分の使用料から減

農業集落排水(下水道)使用料の免除について

住民基本台帳(住民票)登載者中、世帯内に現実に非居住者がいる場合、申請により免除されることがあります。

申請方法

建設課へ免除申請書の提出をしてください。(書類は建設課に用意しています。)

必要な書類等

○就学、就業の場合

学生書、在学証明書、就業証明書、住居の賃貸契約書、光熱水費の領収書等の写し

 

○入院、入所の場合

入院、入所施設の証明(証明に費用が必要な場合は民生委員の証明で可)、入院費や入所費用の領収書の写し(継続申請の場合)

免除の期間

免除が承認されれば、申請があった日の翌月より減人員分が免除されます。

期間は、年度単位で最長でも年度末(3月分)までとなりますので、4月分以降は、再度申請が必要になります。

免除認定中であって、年度途中で再度同居された場合は、必ず町への届出が必要です。

 

  使用料免除申請書(PDF:100.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

宅内工事の事務手続き 

1 依頼者は下水建設工事責任技術者がおられる工事店に直接工事の申し込みをします。
  • 工事店が現地調査、設計、見積りをします。便器の器種、施工方法、費用、支払い条件など十分に打合せを行い、納得したら工事店と契約をしてください。 
2 工事店は申請書を作成し、町に提出します。
  • 書類の作成、提出は工事店が代行します。
  • 申請書には、依頼者の押印が必要です。
3 町では、申請をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
  • 確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。
4

工事店は、工事の施工をします。
工事の終了後、工事店は竣工図を作成し町へ検査の連絡をします。

  • 既存便槽内のくみ取りの依頼は工事店と相談し、行ってください。(浄化槽も同様です。)
  • 浄化槽を廃止する場合、保健所への届出が必要です。
5 町は、竣工図により完了検査をします。
検査に合格すると検査済証を交付します。
  • 完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
  • 完了検査のとき、不良箇所がある場合は工事の手直しをしていただくことがあります。
  • 検査済票は玄関などの見やすいところに貼ってください。
6 申請者(依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります。
  • 検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。


農業集落排水処理施設(下水道)宅内配管工事開始届出書



※床下集合配管システム(排水ヘッダー)を設置する場合は、宅内配管工事開始届出書に床下集合配管システム設置誓約書を添付して下さい。

 床下集合配管システム設置誓約書(PDF:76.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 床下集合配管システム設置誓約書(ワード:17キロバイト) 別ウィンドウで開きます

新規加入について

下水道の新規加入には 次の点にご注意下さい。

(1)上峰町の下水道施設は農業集落排水施設であり、いわゆる公共下水道とは違い、

 一般家庭向けの施設となっております。

(2)加入を希望される場所によっては、加入が認められないことがあります。

(3)新規加入金は建物の種類によって決定されます。

 一般住宅は1件当たり20万円ですが、共同住宅等は別に定めがあります。

(4)農業集落排水整備事業はすでに完了しているため、新規接続に伴う本管工事費は

 申請者負担となります。

(5)その他、詳しくは下記チラシをご確認ください。

 新規加入について(配布用チラシ).pdf(PDF:169.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:42)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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