保育所・認定こども園
子ども・子育て支援新制度とは
-
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。
- 住んでいる市町村の3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。施設の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります。
- 子ども・子育て支援新制度については、内閣府HPをご覧ください。(下記バナーをクリック↓)
- また、上峰町においては「上峰町次世代育成支援行動計画」を踏まえながら、平成27年度から平成31年度の5か年を計画期間とした「上峰町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
上峰町子ども・子育て支援事業計画(2018KB; PDFファイル)
平成30年度保育施設入所のご案内
上記のとおり、保育施設を利用する場合は、上峰町から支給認定を受ける必要があります。
- 1号認定をご希望の方は(1)へ↓
- 2・3号認定をご希望の方は(2)へ↓
(1) 1号認定について
1 入所できる基準
上峰町内に児童と保護者の住所がある、満3歳以上就学前までの児童。
2 申し込みに必要な書類
※必要とする全ての書類が揃わなければ、正式な受付となりませんので、ご注意ください。
(1) 支給認定申請書(児童1名につき1部必要です。)
(2) 保育料を決定するための書類
平成29年度市町村民税課税証明書【保護者(父母)分】
※ 但し平成29年1月1日時点に上峰町内に居住しており、上峰町が保有する税資料で
市町村民税が確認できる世帯は提出不要です。
(3) その他 戸籍謄本(母子・父子家庭)等が必要となる場合があります。
*支給認定申請書は住民課子育て支援係(4番窓口)及び各園に準備しています。
※提出された書類(健康状況調査票等)については、保育の円滑な実施のため入所した保育施設へ情報提供する場合があります。
3 受付日程及び提出場所
- 申込書受付期間 平成29年11月1日(水)~12月15日(金)
- 提出場所 入所を希望される園
1号認定の保育料について
1 保育料の算定
- 保育料は、保育にかかる費用として保護者(父母)の市町村民税を合算した額(同居の祖父母等の市町村民税額を合算する場合もあります。)及び入所する年度の4月1日現在のお子さまの年齢で決定します。毎年9月に保育料の改定を行うため、所得により保育料が増減することがあります。
平成30年度保育料 |
算定の根拠 |
4月~8月 |
平成29年度市町村民税額により算定(平成28年の所得) |
9月~3月 |
平成30年度市町村民税額により算定(平成29年の所得) |
※平成29年中に就労していない方も必ず確定申告または住民税申告をしてください
※ 上記表中の利用者負担額には、給食費等を含みません。
☆同居祖父母等の市町村民税を合算する基準
- 次の1~3全てを満たす場合。(9月より平成29年分の収入をみます。)
- 父母のいずれも平成29年度市町村民税が非課税。
- 父母のいずれも平成28年中の収入が103万円未満。
- 父母の平成28年分所得の総額が、同居祖父母等の所得より低い。
※「父母」はひとり親家庭では、「父」又は「母」となります。
※扶養義務者が複数いる場合は、もっとも所得の高い方が対象となります。
2 保育料の減免
- 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの子どもが2人以上いる場合については、最年長の子どもから順に2人目は上記利用者負担額の半額、3人目以降は無料となります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている母子、父子世帯の方については、保育料が減免される場合があります。詳しくは、住民課子育て支援係にお尋ねください。
保育を利用できる時間
保育を利用できる時間は、保護者の就労時間により「保育標準時間利用」と「保育短時間利用」に分かれます。
・「保育標準時間」利用…フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
・「保育短時間」利用…パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※保育園ごとに「保育短時間」8時間枠を設定します。保育短時間の方は、その時間を過ぎた場合は延長保育料がかかります。
2・3号認定の保育料について
1 保育料の算定
- 保育料は、保育にかかる費用として保護者(父母)の市町村民税を合算した額(同居の祖父母等の市町村民税額を合算する場合もあります。)及び入所する年度の4月1日現在のお子さまの年齢で決定します。毎年9月に保育料の改定を行うため、所得により保育料が増減することがあります。
平成30年度保育料 |
算定の根拠 |
4月~8月 |
平成29年度市町村民税額により算定(平成28年の所得) |
9月~3月 |
平成30年度市町村民税額により算定(平成29年の所得) |
※平成29年中に就労していない方も必ず確定申告または住民税申告をしてください。
☆同居祖父母等の市町村民税を合算する基準
- 次の1~3全てを満たす場合。(9月より平成29年分の収入をみます。)
- 父母のいずれも平成29年度市町村民税が非課税。
- 父母のいずれも平成28年中の収入が103万円未満。
- 父母の平成28年分所得の総額が、同居祖父母等の所得より低い。
※「父母」はひとり親家庭では、「父」又は「母」となります。
※扶養義務者が複数いる場合は、もっとも所得の高い方が対象となります。
2 保育料の減免
- 2人以上の児童が同時に認可保育所、幼稚園又は認定こども園等に入所している場合は、保育料が減免されます。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている母子、父子世帯の方については、保育料が減免される場合があります。詳しくは、住民課子育て支援係にお尋ねください。
3 保育料の納付方法 ※認定こども園については直接園へ納入ください。
・保育料は次のいずれかの方法で納付します。
- 納 付 書
- 口座振替(佐賀銀行・佐賀共栄銀行・佐賀県農業協同組合・ゆうちょ銀行)
※保育料は、口座振替での納付にご協力をお願いします。入所承諾通知時に、預金口座振替依頼書を同封しますので、住民課又は金融機関に提出をお願いします。
(ゆうちょ銀行の口座振替依頼書様式は上峰郵便局にあります。)
【お願い】
保育料は、保育所を円滑に運営するために納入していただいております。保育料を滞納され、納入指導に従わない場合は、預貯金等を調査し、預貯金等の差し押さえや勤務先への照会後、給与の差し押さえを実施します。お子さまに充実した保育環境を提供できるようご協力をお願いします。
(2) 2・3号認定について
- 申込みの際に保育の必要性について証明する書類の提出が必要です。幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活に慣れさせるため、あるいは、下の子どもに手がかかるということなどの理由では、入所の対象となりません。
1 入所できる基準
上峰町内に児童と保護者の住所があり、集団保育が可能な生後6ヶ月以上就学前までの児童で、なおかつ、次のいずれかの理由により、家庭でその児童を保育できない場合に限ります。
- 家庭外労働 昼間に家庭外で労働することを常態としていること。
- 家庭内労働 昼間に家庭内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 母親の出産 妊娠中又は出産後間がないこと。(産前・産後8週間程度)
- 疾 病 等 疾病、負傷、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 病人介護等 疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
- 災 害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
- そ の 他 就労の意思があり、昼間に求職活動を行っている父母等やその他特に町長が入所を必要と認めた者。(求職中の場合は、最高3ヶ月間)
2 申し込みに必要な書類
※必要とする全ての書類が揃わなければ、正式な受付となりませんので、ご注意ください。
(1) 支給認定申請書(児童1名につき1部必要です。)
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類 ※注1
(3) 保育料を決定するための書類
平成29年度市町村民税課税証明書【保護者(父母)分】
※ 但し平成29年1月1日時点に上峰町内に居住しており、上峰町が保有する税資料で
市町村民税が確認できる世帯は提出不要です。
(4) その他 戸籍謄本(母子・父子家庭)等が必要となる場合があります。
*支給認定申請書及び添付書類の様式は住民課子育て支援係(4番窓口)に準備しています。
添付書類については、下記リンクからダウンロードすることも可能です。
注1 保育を必要とする事由を証明する書類
保護者等の状況 |
必要な書類 |
会社員・公務員等 |
勤務・就労証明書 ※産休中又は育休中の方も提出してください。 ※勤務内定者の方は、就労開始後1か月以内に再度提出してください。 |
自営業者 |
自営申立書 ※自営業を行っていることを証明する書類(開業届書、営業許可書、確定申告書の写し等)の添付が必要です。 |
農業従事者 |
農業従事申立書 ※農業に従事していることを証明する書類(確定申告書の写し等)の添付が必要です。 |
出産を予定の方 |
出産・疾病に関する申立書 ※母子手帳の写し(保護者の氏名、住所及び出産予定日がわかるページ)の添付が必要です。 |
疾病等の方 | 出産・疾病に関する申立書
※疾病等の状況を証明する書類(診断書、障害者手帳の写し等)の添付が必要です。 |
看護・介護をしている方 | 同居家族看(介)護従事申立書
※要看(介)護者等の状況を証明する書類(診断書、障害者手帳の写し等)の添付が必要です。 |
学校・職業訓練校等 在学中の方 |
在学証明書(在学期間がわかる書類)及び在学申立書 |
求職中の方 |
求職状況申立書 ※ハローワークカードの写しを添付してください。 ※求職活動状況について、定期的に確認を行います。 |
祖父母と同居されている方 |
同居祖父母の保育状況申立書 |
※求職中の方は、短期間(3ヶ月間)での保育の実施の承諾となります。承諾期間中に勤務・就労証明書の提出がない場合は、退所となります。 また、入所希望者多数の場合は、受付できない場合もございますので、予めご了承ください。
※提出された書類(健康状況調査票・就労証明書等)については、保育の円滑な実施のため入所した保育施設へ情報提供する場合があります。
*下記リンクからダウンロードできます*
3 受付日程
- 申込書受付期間 平成29年11月1日(水)~12月15日(金)
☆新規入所を希望される方
受付場所 |
受付日時 |
ひかりこども園 |
平成29年11月22日(水) 13:30~14:30 |
ひよ子保育園かみみね |
平成29年11月24日(金) 13:30~14:30 |
かみみね幼稚園 |
平成29年11月27日(月) 13:30~14:30 |
※入所を希望されるお子さまと一緒に、支給認定申請書等をご持参のうえ、受付時間内に各園へお越しください。面接を行います。
※上記日程で申込が出来ない方の受付は、各園の受付日以降の平日に役場住民課で行います。(後日、各園で面接を行います。)
☆在園児の方
来年度も継続して同じ保育施設を希望される場合は、平成29年12月15日(金)までに支給認定申請書等を各園へ提出してください。ただし、町外の保育施設に在園中の方で継続して同じ保育施設を希望される場合は、住民課子育て支援係(4番窓口)へ提出ください。(書類一式は、役場に準備しております。)
※入所申し込みをされても、希望者が多数いるため希望する保育施設へ入所できない場合や、保育施設へ入所する基準に該当しないため入所が認められない場合がありますので、予めご承知おきください。
※提出書類に事実と異なる点があった場合には、入所内定・支給認定を取り消す場合があります。
その他
1 育児休業中の入所及び慣らし保育について
- 育児休業中の新規入所申し込みはできません。
保育所に児童を入所させている保護者が育児休業を取得される場合は、入所している児童は、原則として退所となります。ただし、保護者の希望により、その期間中も継続して入所することができます。(最長1年程度) - 入所間もない児童は、環境の変化により心身共に非常に疲れます。このため保育時間は児童の様子を見ながら、短い時間から徐々に延ばしていきますので、お迎えの時間等ご協力をお願いします。
2 届け出について
- 次のような場合は、申込中又は入所後にかかわらず、速やかに住民課子育て支援係に届け出て下さい。
(1) 上峰町内で住所が変わった場合
(2) 上峰町外へ転出する場合(転出された時点で入所申込み・支給認定すべて無効となります)
(3) 「保育の必要性事由」が変わった場合(例:就労→妊娠・出産、求職活動→就労など)
(4) 就労先や就労内容(時間など)が変わった場合
(5) 保護者の離婚・再婚・死別などがあった場合
(6) 育児休業取得、及び退職した場合
※入所後、変更のご連絡がない場合には、退所をお願いすることがあります。
※各月20日(土日祝日の場合はその前日)までに保育内容の変更を申請された方については、翌月より変更いたします。期限を越えて提出された方に関しては、翌々月からの変更になりますのでご了承ください。
保育施設一覧
社会福祉法人 美峰福祉会 幼保連携型 ひかりこども園
上峰町大字坊所699番地 電話:0952-52-0406 場所:上峰小学校西側
【1号認定】
定員:15名
【2・3号認定】
定員:70名
保育時間:7時00分~18時30分
※ただし、18時00分~18時30分までは延長保育となります。
社会福祉法人 野菊の里 ひよ子保育園かみみね
上峰町大字堤1923番地6 電話:0952-52-2186 場所:切通北団地南側
【2・3号認定】
定員:120名
保育時間:7時30分~19時00分
※ただし、18時30分~19時00分までは延長保育となります。
学校法人 みどり学園 認定こども園 かみみね幼稚園
上峰町大字坊所710番地 電話:0952-52-5073 場所:ふるさと学館西側
【1号認定】
定員:165名
【2・3号認定】
定員:75名
保育時間:7時00分~19時00分
※ただし、18時00分~19時00分までは延長保育となります。