上峰町には、小学校に就学する前の子ども(未就学児)が通う施設として、認定こども園が3つあります。
認定こども園には幼稚園部分と保育園部分がありますが、教育・保育内容は同じ内容で行われます。
また、入園できる基準として、幼稚園部分は年齢が満3歳以上であること、保育園部分は概ね生後6か月から就学前の児童であることかつ、家庭保育ができないことが要件になっています。
入園を希望の際は、説明会の参加や各園へ問い合わせをされてください。
制度に関して詳しい内容は、認定こども園・保育園について
のページをご確認ください。
認定こども園入園説明会
令和4年度入園の説明会は下記日程で行われました。
園名・電話 | 入園願書配布 | 説明会日程 |
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ひかりこども園 ☎0952-52-0406 | 説明会当日に配布 | 10月6日(水曜日)13時00分~15時00分 0,1,2歳児対象(3号認定)
11月17日(水曜日)13時30分~15時00分0~5歳児対象(1,2,3号認定)
※両日程とも予約不要 |
認定こども園かみみね幼稚園 ☎0952-52-5073 | 10月1日(金曜日)より配布 | 説明会は実施せずに個別対応 |
ひよ子こども園かみみね ☎0952-52-2186 | 10月1日(金曜日)より配布 | 10月20日(水曜日)10時00分~11時00分 ※予約不要 |
認定こども園(幼稚園部分)の申込方法について
入園手続きは各園で行います。詳しくは、各園へお尋ねください。
まずは、希望する園に直接入園の申込みが必要です。園から入園の内定を受けられた後、町へ申込書等を提出してください。
提出が必要な書類
申込みの前に利用のご案内で申請内容や添付書類等をご確認ください。
※提出された書類は、保育の円滑な実施のため、入園した施設へ情報提供する場合があります。
申込書
入園を希望する児童1人につき1部ご提出ください。在園児も継続利用を希望される場合は、年度ごとに提出が必要です。
令和4年4月申込書(PDF:220.5キロバイト) 
令和4年4月申込書(記載例・幼稚園部分)(PDF:307キロバイト) 
児童の健康状況調査票
令和4年4月以降に新規入園を希望する場合、または転園を希望する場合は提出が必要です。
令和4年度児童の健康状況調査票(PDF:103キロバイト) 
マイナンバー記入用紙
新入園児の世帯、マイナンバーが変更になった方がいる世帯は提出が必要です。
記入方法や本人確認書類の提出方法は「利用のご案内」P.6をご確認ください。
マイナンバー記入用紙(PDF:74.9キロバイト) 
【記入例】マイナンバー記入用紙(PDF:124キロバイト) 
転入に伴う保育所等の入所申込みの受付について
認定こども園や幼稚園の申込み(認定申請)はお住まいの市町村に提出することが原則ですが、転勤や家を建てて引っ越す等の理由により、入園までに上峰町へ転入することが決まっている場合は、転入予定児童として申込みの受付を行っています。
転入予定での申込みをするときに提出が必要です。
転入に伴う保育所等入所申込みの受付について(PDF:67.7キロバイト) 
【記入例】転入に伴う保育所等入所申込みの受付について(PDF:176.8キロバイト) 
入園日までに転入の届け出を上峰町へされなかったときは、申込みが無かったことになりますのでご注意ください。
また、認定通知書等の文書発送は、実際に転入手続きがあった日以降となりますのでご了承ください。
副食費免除の算定に必要な書類
満3歳から5歳児(1号認定)のお子さんの副食費免除は、お子さんを養育されている保護者(父母等)の市町村民税を合算した額にて算定を行います。年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税申告を必ず行ってください。
副食費の免除対象範囲について(PDF:148.3キロバイト) 
(1)障害者のいる世帯
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金の障害基礎年金証書等の写し
入所するお子さんに限らず世帯全員が対象です。
副食費免除は市町村民税額が一定以下である世帯に限られます。
(2)生計を一にしているきょうだい(兄弟姉妹)が上峰町以外の住所地にいるとき
申込書の3 世帯の状況の欄に記入してください。また、別居のお子さんと生計が一であることがわかる書類等の添付が必要となりますので、申し出てください。
副食費免除は市町村民税額が一定以下である多子世帯又はひとり親世帯に限られます。
申込書類提出後の届け出について
次のような場合は、申込中又は入所後にかかわらず、速やかに住民課子育て支援係に届け出て下さい。
- 町外に転出する(転出された時点で教育・保育給付認定は解除となります。転出後も利用中(申込中)の施設を継続されたいときは、事前にご相談ください。)
- 町内で転居した
- 世帯構成に変化があった(離婚、結婚、同居している家族の増減、単身赴任等)
- 認定こども園等を退園する
- その他家庭の状況に変化があった
※上記1.~5.について変更があっているにもかかわらず、ご連絡が無い場合には退所をお願いすることがあります。
認定こども園(保育園部分)の申込方法について
申込書類の配布
- 配布開始 10月1日(金曜日)
- 配布場所 住民課子育て支援係で受け取り/ホームページからダウンロード
申込書類の受付(4月入所申込みの場合)
- 受付期間 11月1日(月曜日)~11月30日(火曜日)
- 受付場所 新入園児・転園希望・町外保育施設希望者は、住民課子育て支援係
町内在園児の申込書配布及び受付は、園にて行います。
受付期間と結果通知の発送 入所希望月 | 受付締切日 | 結果通知発送予定日 |
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4月 | 令和3年11月30日 | 令和4年2月4日 |
4月 | 令和4年1月31日 | 令和4年2月25日 |
5月 | 令和4年3月15日 | 令和4年4月1日 |
6月 | 令和4年4月15日 | 令和4年5月2日 |
7月 | 令和4年5月13日 | 令和4年6月1日 |
8月 | 令和4年6月15日 | 令和4年7月1日 |
9月 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月1日 |
10月 | 令和4年8月15日 | 令和4年9月1日 |
11月 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月3日 |
12月 | 令和4年10月14日 | 令和4年11月1日 |
1月 | 令和4年11月15日 | 令和4年12月1日 |
2月 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月6日 |
3月 | 令和5年1月13日 | 令和5年2月1日 |
※入所日は各月の初日(1日)となります。
※町外の施設へ入所希望の場合の受付締切日は、希望施設が所在する市町村の受付期限の1週間前までとします。また、結果通知発送は、希望施設が所在する市町村の回答を受けて上峰町が通知を発送しますので上記のスケジュールとは異なります。
提出が必要な書類
申込みの前に利用のご案内で申請内容や添付書類等をご確認ください。
※提出された書類は、保育の円滑な実施のため、入園した施設へ情報提供する場合があります。
入所申込書
入園を希望する児童1人につき1部ご提出ください。在園児も継続利用を希望される場合は、年度ごとに提出が必要です。
令和4年4月申込書(PDF:220.5キロバイト) 
令和4年4月申込書(記載例・保育園部分)(PDF:290.8キロバイト) 
児童の健康状況調査票
令和4年4月以降に新規入園を希望する場合、または転園を希望する場合は提出が必要です。
令和4年度児童の健康状況調査票(PDF:103キロバイト) 
マイナンバー記入用紙
新入園児の世帯、マイナンバーが変更になった方がいる世帯は提出が必要です。
記入方法や本人確認書類の提出方法は「利用のご案内」P.8をご確認ください。
マイナンバー記入用紙(PDF:74.9キロバイト) 
保育が必要なことを証明する書類
家族全員(父、母、祖父、祖母)の提出が必要です。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は不要です。
きょうだい同時に申し込むときは、該当する書類について提出は1部で構いません。
提出書類の詳細については「利用のご案内」P.7をご確認ください。
同居祖父母の保育状況申立書
児童の祖父母と同居している場合に提出が必要です。また、祖父母の年齢が65歳未満の場合は、児童の保護者と同様に保育が必要なことを証明する書類を提出してください。
令和4年度同居祖父母の保育状況申立書(PDF:90.8キロバイト) 
【記入例】同居祖父母の保育状況申立書(PDF:111.4キロバイト) 
広域入所希望理由書
町外の保育施設を希望する場合に提出が必要です。保護者の勤務先や家庭の事情等で、町内の認定こども園(保育園部分)では送迎に不都合がある場合などは、上峰町に住民票があっても町外の保育施設を希望できます。この場合、申込書類は上峰町に提出してください。上峰町から施設の所在する市町村に受け入れの依頼をし、入所の可否は施設が所在する市町村が行います。
※上峰町へ提出する申込書の受付締切日は、希望施設が所在する市町村の受付期限の1週間前までとします。希望施設が所在する市町村へ事前にご自身でご確認いただくか、早めにご相談ください。
令和4年度広域理由書(PDF:114.9キロバイト) 
【記入例】広域理由書(PDF:125.1キロバイト) 
認可外保育施設等利用証明書
令和4年度入所調整から、入所調査基準表(点数表)に認可外保育施設等を1か月あたり80時間以上利用している場合の加点項目を設けました。
就労等により、認可外保育施設等を利用している場合、提出されると加点対象となります。また、利用証明書には、利用している認可外保育施設等から証明を受けてください。
転入に伴う保育所等の入所申込みの受付について
認定こども園や保育園の入園申込みはお住まいの市町村に提出することが原則ですが、転勤や家を建てて引っ越す等の理由により、入園までに上峰町へ転入することが決まっている場合は、転入予定児童として申込みの受付を行っています。
転入予定での申込みをするときに提出が必要です。
転入に伴う保育所等入所申込みの受付について(PDF:67.7キロバイト) 
【記入例】転入に伴う保育所等入所申込みの受付について(PDF:176.8キロバイト) 
入園日までに転入の届け出を上峰町へされなかったときは、入園申込みが無かったことになり、入所が内定している場合は取り消しますのでご注意ください。
入園日が令和4年4月1日。上峰町への転入手続きが令和4年4月1日までに完了。→令和4年4月1日から入園可能
入園日が令和4年4月1日。上峰町への転入手続きが令和4年4月10日に完了。→令和4年4月1日から入園不可
また、内定通知書等の文書発送は、実際に転入手続きがあった日以降となります。ご了承ください。
保育料算定、副食費免除の算定に必要な書類
0歳児から2歳児(3号認定)のお子さんの保育料や3歳児から5歳児(2号認定)のお子さんの副食費免除は、お子さんを養育されている保護者(父母等)の市町村民税を合算した額にて算定を行います。年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税申告を必ず行ってください。
3号認定の保育料について(PDF:181キロバイト) 
副食費の免除対象範囲について(PDF:148.3キロバイト) 
(1)障害者のいる世帯
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金の障害基礎年金証書等の写し
入所するお子さんに限らず世帯全員が対象です。
保育料の軽減や3~5歳児の副食費免除は市町村民税額が一定以下である世帯に限られます。
(2)生計を一にしているきょうだい(兄弟姉妹)が上峰町以外の住所地にいるとき
入所申込書の3 世帯の状況の欄に記入してください。また、別居のお子さんと生計が一であることがわかる書類等の添付が必要となりますので、申し出てください。
保育料の軽減や3~5歳児の副食費免除は市町村民税額が一定以下である多子世帯又はひとり親世帯に限られます。
申込書類受付後、入所の利用調整について
認定こども園(保育園部分)の入所は受付締切日までに提出された申込書類を基に利用調整をしますので、先着順ではありません。
また、5月以降の入所を希望される場合で、申込書類を受付締切日より数か月早く提出されても、利用調整は各月の受付締切日以降にしか行いません。加えて、結果通知の発送を予定日より早く発送することはありません。
定員を超えて申込みがあった場合は、保育施設入所調査基準表を用いて保育の必要性の高い順に入所決定します。そのため、施設の空き状況により希望する認定こども園(保育園部分)へ入所できない場合がありますので、予めご承知おきください。
保育施設入所調査基準表(PDF:122.8キロバイト) 
※令和4年度入所調整から上記の基準表を使用します。令和3年度入所調整の基準表とは内容が異なります。
※入所調整は、申込書に記入されている希望施設のみ行います。記入されていない施設の利用調整は行いません。
申込書類提出後の届け出について
次のような場合は、申込中又は入所後にかかわらず、速やかに住民課子育て支援係に届け出て下さい。
月の途中で認定区分や保育必要量(標準時間/短時間)の変更があった場合、新しい認定区分、保育必要量の適用は、翌月1日からとなります。そのため、その月については変更前の認定区分、保育必要量、保育料が適用となります。
変更の届出は毎月15日(土・日・祝日の場合はその前日)が締切日です。締切日を過ぎて変更の届出があった場合は、翌々月からの適用となります。
- 町外に転出する(転出された時点で教育・保育給付認定は解除となります。転出後も利用中(申込中)の施設を継続されたいときは、事前にご相談ください。)
- 町内で転居した
- 世帯構成に変化があった(離婚、結婚、同居している家族の増減、単身赴任等)
- 認定こども園等を退園する
- 仕事を辞めた(求職活動を始めた)
- 就労状況が変わった(勤務時間が変わった、仕事を始めた、仕事が変わった等)
- 保育の必要量(標準時間/短時間)を変更したい ※就労時間により変更できない場合もあります
- 育児休業を取得したため、既に保育施設に通っているお子さんの利用を継続したいとき
- その他家庭の状況に変化があった
※上記1.~9.について変更があっているにもかかわらず、ご連絡が無い場合には退所をお願いすることがあります。
その他
申込書類の提出があっても、入所できる基準に該当しないときは入所が認められません。
入所内定や教育・保育給付認定後でも、提出書類に事実と異なる点があった場合には取り消す場合があります。
慣らし保育について
慣らし保育とは、お子さんが集団生活に慣れることを目的として、通常の保育時間を短縮して保育を行うものです。慣らし保育は、利用開始日以降に行います。期間等は利用されるお子さんの年齢や園によって異なります。詳しくは園へ確認してください。
なお、利用開始日より前に慣らし保育を行うことはできません。
育児休業期間について
保育施設に入所しているお子さんの保護者が育児休業を取得される場合、入所しているお子さんは原則として退所となります。ただし、お子さんの環境を変えないために最長1年程度はその期間中も継続して入所することができます。育児休業を取得されるときは、必ず住民課子育て支援係までご連絡ください。
また、育児休業中の新規入所申し込みはできません。
※ 産後の休暇を取っている方で、雇用の都合上、育児休暇は取得できないが令和4年度中に職場復帰が約束されている場合の申込みに関しては住民課子育て支援係にご相談ください。
令和4年4月から令和5年3月までに育児休業から復帰される場合の申込みについて
原則、職場復帰する月の1日から入所となります。
ただし、復帰の日が1~10日の場合は「慣らし保育」期間を考慮し、復帰月の前月1日から入所が可能です。