認定こども園(幼稚園部分)、幼稚園について
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。幼稚園部分の子どもと、保育園部分の子どもが同じ施設に通い、同じ教育・保育内容を受けます。幼稚園部分は満3歳以上のお子さんが入園対象となります。
幼稚園は、満3歳から就学前までの子どもを対象とした、学校教育法に基づく教育施設です。小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校として位置付けられています。
※町内に幼稚園はありません。
入園できる基準
上峰町内に児童と保護者の住所がある、満3歳以上就学前までの児童。
利用するには
園についてのお尋ねは、直接各園にご連絡ください。希望する園に直接入園申込みが必要です。園から入園の内定を受けられた後、町へ提出が必要な申込書等は、下記リンクからご確認ください。
必要な費用について
幼児教育・保育の無償化により、認定こども園・幼稚園を利用する1号認定(満3歳児から5歳児)のお子さんの保育料は無償となります。なお、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象とならず、保護者負担となります。
食材料費のうち、副食費(おかず・おやつ等)については年収360万円未満相当世帯のお子さんと、全ての世帯の第3子以降のお子さんは免除されます。
副食費の免除対象範囲について(PDF:148.3キロバイト)
副食費免除の対象の決定方法
副食費免除の対象の算定は保護者(父母等)の市町村民税額(世帯の状況によっては同居している扶養義務者も含む)と多子のカウントによって決定します。算定の切り替えを毎年4月と9月に行います。それに伴い、副食費免除対象者が変更となる場合があります。
※就労していない方も必ず確定申告または住民税申告をしてください。
*階層の判定について*
保護者(父母等)の市町村民税額を合計して算定しますが、同居している扶養義務者の収入により生計を維持していると認められる場合には、扶養義務者も合算します。
市町村民税所得割課税額の算出については、寄付金税額控除・住宅借入金(取得)等特別控除・配当控除・外国税控除などの控除前の税額により算出します。
*同居の扶養義務者の市町村民税額を合算する基準*
次の1から3を全て満たす場合。(9月より前年分の収入で算定します。)
- 父母のいずれも市町村民税が非課税。
- 父母のいずれも前々年中の収入が103万円未満
- 父母の前々年分の所得の総額が、同居の祖父母等の所得より低い。
※「父母」はひとり親家庭では、「父」又は「母」となります。
※扶養義務者が複数いる場合は、もっとも所得の高い方が対象となります。
*多子のカウント方法について*
第1階層~第3階層:生計を一にする者に限り年齢制限なし
第4階層・第5階層:3歳~小学校3年生までの子どもの数
住民基本台帳及び申込書に記入されている子どもの数を基に判定しています。
保育施設に入園している児童からみて別居の同一生計である兄姉がいる場合には申し出てください。
預かり保育の利用料の無償化について
認定こども園(幼稚園部分)や幼稚園では、教育時間の前後に在園児を対象に預かりを行う預かり保育を実施している園があります。園によって預かり保育の実施状況は異なるため、利用方法や料金等は直接各園にお問い合わせください。
さらに、家庭保育ができない要件に該当する場合、町から施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けると預かり保育料が無償化になります。
施設等利用給付認定を受けるには、家族全員(父、母、祖父、祖母)とも、保育を必要とする理由に該当していることが認定要件になります。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は該当していなくても認定可能です。
認定の申請方法についてはこちらからご確認ください。
認定こども園(保育園部分)、保育所について
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。幼稚園部分の子どもと、保育園部分の子どもが同じ施設に通い、3歳以上は同じ教育・保育内容を受けます。保育園部分は概ね生後6か月~5歳児までお子さんで、家庭保育ができないことが入園の要件となります。
保育所は、保護者が仕事、求職活動、病気、障害、出産等の理由で、家庭で子どもを保育することができない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。お子さんの対象年齢や入園の要件は認定こども園(保育園部分)と同じです。
※町内に保育所はありません。
入所できる基準
上峰町内に児童と保護者の住所があり、集団保育が可能な概ね生後6ヶ月以上から就学前までの児童で、なおかつ、次のいずれかの理由により、家庭でその児童を保育できない場合に限ります。理由に該当しない場合は、認定をすることができません。
幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活に慣れさせるため、あるいは、下の子どもに手がかかるということなどの理由では、入所の対象となりません。
※家族全員(父、母、祖父、祖母)とも、保育を必要とする理由に該当していることが入所要件になります。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は該当していなくても入所可能です。
保育を必要とする理由 |
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家庭外労働 | 家庭外で労働することを常態としていること。 |
家庭内労働 | 家庭内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 |
妊娠・出産 | 妊娠中又は出産後間がないこと。(産前・産後8週間程度)※1 |
疾病等 | 疾病、負傷、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 |
同居親族等の看護・介護 | 疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。 |
求職活動 | 就労の意思があり、求職活動を行っていること。※2 |
就学 | 職業訓練校・大学・専門学校等に通学していること。 |
虐待・DVの恐れ | 児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難なこと。 |
育児休業 | 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用するとき。(妊娠・出産のために保育を利用する場合を除く) |
その他 | その他特に町長が入所を必要と認めた者。 |
※1 認定期間は出産月を含む前後2か月間(合計5か月間)です。
※2 認定期間は3か月間です。
利用するには
まずは入園を希望する園に問い合わせをして、園の方針や開園時間、保育料以外の料金等について確認をしてください。
入園を希望する園について確認後、入所申込は町で行います。必要な申込書等は下記リンクからご確認ください。
保育を利用できる時間
保育を利用できる時間は、保護者の就労時間により「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。この認定は、申込書類を基に町が行います。
- 「保育標準時間」利用…フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用…パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
認定を受けた時間を超えて保育を利用した場合に延長保育料がかかります。延長保育料の金額は各園で定められています。
※各園ごとに「保育短時間」8時間枠を設定しています。
※上峰町内の認定こども園の保育短時間は8時00分~16時00分となります。
必要な費用について
お子さんの年齢によってかかる費用は異なります。ここでは、2号認定(3歳児から5歳児)の副食費について、3号認定(0歳児から2歳児)の保育料の算定についてご説明します。
入園後は各園で決められている様々な費用(主食費、教材費、体操服代、制服代、施設費等)もかかります。具体的な内容や金額については、入園を希望する園に確認されてください。
2号認定(3歳児から5歳児のお子さん)
幼児教育・保育の無償化により、認定こども園・保育所等を利用する2号認定(3歳児から5歳児)のお子さんの保育料は無償となります。なお、実費として徴収されている費用(食材料費、行事費など)は、無償化の対象とならず、保護者負担となります。
食材料費のうち、副食費(おかず・おやつ等)については年収360万円未満相当世帯のお子さんと、全ての世帯の第3子以降のお子さんは免除されます。
副食費の免除対象範囲について(PDF:148.3キロバイト)
副食費免除の対象の決定方法
副食費免除の対象の算定は保護者(父母等)の市町村民税額(世帯の状況によっては同居している扶養義務者も含む)と多子のカウントによって決定します。算定の切り替えを毎年4月と9月に行います。それに伴い、副食費免除対象者が変更となる場合があります。
※就労していない方も必ず確定申告または住民税申告をしてください。
*階層の判定について*
保護者(父母等)の市町村民税額を合計して算定しますが、同居している扶養義務者の収入により生計を維持していると認められる場合には、扶養義務者も合算します。
市町村民税所得割課税額の算出については、寄付金税額控除・住宅借入金(取得)等特別控除・配当控除・外国税控除などの控除前の税額により算出します。
*同居の扶養義務者の市町村民税額を合算する基準*
次の1から3を全て満たす場合。(9月より前年分の収入で算定します。)
- 父母のいずれも市町村民税が非課税。
- 父母のいずれも前々年中の収入が103万円未満
- 父母の前々年分の所得の総額が、同居の祖父母等の所得より低い。
※「父母」はひとり親家庭では、「父」又は「母」となります。
※扶養義務者が複数いる場合は、もっとも所得の高い方が対象となります。
*多子のカウント方法について*
第1階層~第4階層(1):生計を一にする者に限り年齢制限なし
第4階層(2)~第8階層:0歳~小学校就学前までの子どもの数
住民基本台帳及び申込書に記入されている子どもの数を基に判定しています。
保育施設に入園している児童からみて別居の同一生計である兄姉がいる場合には申し出てください。
3号認定(0歳児から2歳児のお子さん)
認定こども園・保育所等を利用する3号認定(0歳児から2歳児)のお子さんの保育料は町にて算定を行います。住民税非課税世帯のお子さんの保育料は無償です。
保育料は、保育にかかる費用として保護者(父母等)の市町村民税を合算した額(同居の祖父母等の市町村民税額を合算する場合もあります。)及び入所する年度の4月1日現在のお子さんの年齢で決定します。毎年9月に保育料の改定を行うため、所得により保育料が増減することがあります。
※就労していない方も必ず確定申告または住民税申告をしてください。
*同居祖父母等の市町村民税を合算する基準*
次の1~3全てを満たす場合。(9月より前年分の収入をみます。)
- 父母のいずれも市町村民税が非課税。
- 父母のいずれも前々年中の収入が103万円未満。
- 父母の前々年分の所得の総額が、同居祖父母等の所得より低い。
※「父母」はひとり親家庭では、「父」又は「母」となります。
※扶養義務者が複数いる場合は、最も所得の高い方が対象となります。
*保育料の減免*
- 2人以上の児童が同時に認可保育所、幼稚園又は認定こども園等に入所している場合は、保育料が減免されます。
- ひとり親家庭の方については、保育料が減免される場合があります。詳しくは、住民課子育て支援係にお尋ねください。
*保育料の納付方法*
認定こども園等を利用する場合は、園に納付していただきます。納付方法は園にお尋ねください。
認可保育所を利用する場合は、上峰町に納付していただきます。納付方法は次のいずれかの方法です。
- 納付書(コンビニ収納、アプリ決済対応)
- 口座振替(佐賀銀行・佐賀共栄銀行・佐賀県農業協同組合・ゆうちょ銀行)
※口座振替での納付にご協力をお願いします。ゆうちょ銀行の自動払込利用申込書は上峰郵便局にあります。その他の金融機関の口座振替依頼書は住民課に準備しています。
【お願い】
保育料は、保育所を円滑に運営するために納入していただいております。保育料を滞納され、納入指導に従わない場合は、預貯金等を調査し、預貯金等の差し押さえや勤務先への照会後、給与の差し押さえを実施します。お子さまに充実した保育環境を提供できるようご協力をお願いします。
認定こども園一覧
社会福祉法人 美峰福祉会 幼保連携型 ひかりこども園
上峰町大字坊所699番地 電話:0952-52-0406 場所:上峰小学校西側
定員 1号認定:15名 2・3号認定:70名
保育時間:7時00分~18時30分
※ただし、18時00分~18時30分までは延長保育となります。
社会福祉法人 ガジュマル ひよ子こども園かみみね
上峰町大字堤1923番地6 電話:0952-52-2186 場所:切通北団地南側
定員 1号認定:15名 2・3号認定 定員:110名
保育時間:7時30分~19時00分
※ただし、18時30分~19時00分までは延長保育となります。
学校法人 みどり学園 認定こども園かみみね幼稚園
上峰町大字坊所710番地 電話:0952-52-5073 場所:ふるさと学館西側
定員 1号認定:165名 2・3号認定:75名
保育時間:7時00分~19時00分
※ただし、18時00分~19時00分までは延長保育となります。