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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

 幼児教育・保育の無償化が令和元年10月1日から実施されています。
 利用料が無償化になるのは、
 ・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたち
 ・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちです。

 施設・事業の利用を開始する日の前日までに無償化の手続き(施設等利用給付認定の申請)がないと、無償化とならない場合がありますので、下記対象施設・事業をご確認ください。
 利用施設・事業により無償化の対象になる年齢の考え方(満年齢や4月1日時点年齢など)や無償化上限額が異なります。

 町内の無償化対象施設はこちらをご確認ください。

 対象施設等と無償化の月額上限額について

 預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業等の利用料が無償化の対象となる施設は、町や町外市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設等のみとなります。対象となる施設かどうかや幼稚園の種類(新制度移行園もしくは新制度未移行園)については、利用している施設にご確認ください。
 また、“幼稚園(新制度未移行園)”“認定こども園 (教育部分:1号認定)や幼稚園の預かり保育事業”“認可外保育施設等”を利用している方は、施設等利用給付認定の申請が必要です。

対象施設等 0歳から2歳児
住民税非課税世帯のみ
満3歳児 3歳児から5歳児
認可保育所

 無償

無償
地域型保育施設

 無償

無償
認定こども園
(保育部分:2・3号認定)
 無償 無償
認定こども園
(教育部分:1号認定)
幼稚園
(新制度移行園:1号認定)
無償 無償
幼稚園(新制度未移行園)
※幼稚園就園奨励費対象施設
保育料のうち
月額上限25,700円まで無償
保育料のうち
月額上限25,700円まで無償
認定こども園
(教育部分:1号認定)や
幼稚園の預かり保育事業
※保育の必要性の認定が必要

住民税非課税世帯に限り
利用日数×日額上限450円まで無償(月額上限16,300円)

利用日数×日額上限450円まで無償(月額上限11,300円)
認可外保育所
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
※保育の必要性の認定が必要
保育料のうち
月額上限42,000円まで無償
保育料のうち
月額上限37,000円まで無償

 

施設等利用給付認定について

施設等利用給付認定区分と認定要件

認定区分 保育の
必要性
認定要件
1号認定 無し 満3歳以上の小学校就学前子どもであって2号認定及び3号認定に該当しない子ども
2号認定 有り 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども
※申請年度の4月1日時点で3歳以上の子ども
3号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども※申請年度の4月1日時点で3歳未満の子ども 



保育の必要性について

施設等利用給付認定の2号や3号を認定するには、家族全員(父、母、祖父、祖母)が保育を必要とする理由に該当していることが認定要件になります。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は該当していなくても認定が可能です。

 保育を必要とする理由
 家庭外労働 家庭外で労働することを常態としていること。
 家庭内労働 家庭内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
 妊娠・出産 妊娠中又は出産後間がないこと。(産前・産後8週間程度)※1
 疾病等 疾病、負傷、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 同居親族等の看護・介護

 疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
 求職活動 就労の意思があり、求職活動を行っていること。※2
 就学 職業訓練校・大学・専門学校等に通学していること。
 虐待・DVの恐れ 児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難なこと。
 育児休業 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用するとき。(妊娠・出産のために保育を利用する場合を除く)
 その他 その他特に町長が入所を必要と認めた者。

※1 認定期間は出産月を含む前後2か月間(合計5か月間)です。
※2 認定期間は3か月間です。


施設等利用給付認定の申請方法

下記の書類をそろえて、施設を通じてまたは住民課子育て支援係へ利用を開始する日の前日までに申請してください。利用開始後に申請された場合は、遡って無償化の対象とすることはできませんのでご注意ください。
申請に必要な書類は住民課子育て支援係で配布しています。また、このページ上からダウンロード出来ます。


提出が必要な書類
  1. 幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合
    ・申込書
  2. 認定こども園(幼稚園部分)や幼稚園の預かり保育事業を利用する場合
    ・申込書 ※入園の申込書と兼ねることができます。
    ・保育を必要とすることを証明する書類
  3. 認可外保育施設を利用する場合
    ・申込書
    ・保育を必要とすることを証明する書類
    ・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
  4. 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合
    ・申込書
    ・保育を必要とすることを証明する書類


提出書類
  令和4年度
 申込書 


 保育を必要とすることを証明する書類 別のページに移動します。別ウィンドウで開きます
 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 



施設等利用費の請求について

施設等利用費の受け方は代理受領と償還払いがあります。利用する施設や事業により施設等利用費の支給方法が異なりますので、詳しくは利用している施設へ直接ご確認ください。

代理受領
  • 施設等が保護者に代わって直接町に請求を行い、施設等利用費を受領します。無償化の上限額の範囲内であれば、保護者が施設等に利用料を払う必要はありません。
  • 無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料を施設等へお支払いください。
償還払い
  • 保護者は施設等に利用料をいったん全額支払い、その後町へ請求を行うことで払い戻しを受けます。
償還払いの場合の請求について

施設等に利用料を支払った後、下記の「手続きに必要なもの」をそろえて、施設を通じて、または住民課子育て支援係へ直接提出してください。施設等利用費請求書(償還払い用)の用紙は、住民課子育て支援係で配布しています。また、下記からダウンロード出来ます。

 

請求手続きに必要なもの

(1)施設等利用費請求書(利用した保育サービスに応じたもの)

     1.幼稚園(新制度未移行園)を利用した場合

    施設等利用費請求書(幼稚園用)(293KB;PDFファイル)

    【記載例】施設等利用費請求書(幼稚園用)(609KB; PDFファイル)

 

  2.認定こども園(教育部分:1号認定)や幼稚園の預かり保育事業を利用した場合

    施設等利用費請求書(預かり保育用)(340KB; PDFファイル)

    【記載例】施設等利用費請求書(預かり保育用)(663KB; PDFファイル)

 

  3.認可外保育施設を利用した場合 

  4.一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合

    施設等利用費請求書(310KB; PDFファイル)

    (認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)

    【記載例】施設等利用費請求書(651KB; PDFファイル)

    (認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)

 

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(施設・事業者が発行したもの)

   ※ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は活動報告書

 

(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(施設・事業者が発行したもの)

   ※ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は活動報告書

 

(4)振込先通帳の写し(保護者名義に限る) ※認定申請と同時に提出している場合は不要です。

 

(5)印鑑


町内の無償化対象施設一覧について

 認可保育所や認定こども園・幼稚園(新制度移行園)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

 追加・修正等がある場合、随時更新します。



 

 ※町内の預かり保育事業は認可外保育施設等との併用不可となります。通っている施設の預かり保育の利用料のみが無償化の対象です。

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お問い合わせは
(ID:219)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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