施設等利用給付認定の2号や3号を認定するには、家族全員(父、母、祖父、祖母)が保育を必要とする理由に該当していることが認定要件になります。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は該当していなくても認定が可能です。
施設等利用費の請求について
施設等利用費の受け方は代理受領と償還払いがあります。利用する施設や事業により施設等利用費の支給方法が異なりますので、詳しくは利用している施設へ直接ご確認ください。
代理受領
- 施設等が保護者に代わって直接町に請求を行い、施設等利用費を受領します。無償化の上限額の範囲内であれば、保護者が施設等に利用料を払う必要はありません。
- 無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料を施設等へお支払いください。
償還払い
- 保護者は施設等に利用料をいったん全額支払い、その後町へ請求を行うことで払い戻しを受けます。
償還払いの場合の請求について
施設等に利用料を支払った後、下記の「手続きに必要なもの」をそろえて、施設を通じて、または住民課子育て支援係へ直接提出してください。施設等利用費請求書(償還払い用)の用紙は、住民課子育て支援係で配布しています。また、下記からダウンロード出来ます。
請求手続きに必要なもの
(1)施設等利用費請求書(利用した保育サービスに応じたもの)
1.幼稚園(新制度未移行園)を利用した場合
施設等利用費請求書(幼稚園用)(293KB;PDFファイル)
【記載例】施設等利用費請求書(幼稚園用)(609KB; PDFファイル)
2.認定こども園(教育部分:1号認定)や幼稚園の預かり保育事業を利用した場合
施設等利用費請求書(預かり保育用)(340KB; PDFファイル)
【記載例】施設等利用費請求書(預かり保育用)(663KB; PDFファイル)
3.認可外保育施設を利用した場合
4.一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合
施設等利用費請求書(310KB; PDFファイル)
(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)
【記載例】施設等利用費請求書(651KB; PDFファイル)
(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業用)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(施設・事業者が発行したもの)
※ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は活動報告書
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(施設・事業者が発行したもの)
※ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は活動報告書
(4)振込先通帳の写し(保護者名義に限る) ※認定申請と同時に提出している場合は不要です。
(5)印鑑