• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(3万円)について

最終更新日:
物価・賃金・生活総合対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、上峰町住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(3万円)」を支給します。


支給対象世帯

基準日(令和6年12月13日)において、上峰町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割額が非課税(定額減税前)である世帯


※ただし、下記のいずれかに該当する世帯は支給対象外になります。

・令和6年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯

・世帯全員が、令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯

・住民税均等割が課税となる所得があるのに、住民税未申告の方が含まれる世帯

・すでに他市区町村から3万円の支給を受けている世帯

・租税条例による免除の適用により住民税均等割が課されていない人を含む世帯

給付金の支給額

1世帯あたり3万円

支給手続き及び支給日

支給のお知らせが届いた世帯

支給のお知らせ(上峰町住民税非課税世帯に対する重点支援給付金の支給について)が届いた世帯は基本的に手続きは不要です。ただし、口座振込先の変更を希望される世帯、支給要件の「対象外」に該当される世帯、受給を辞退される世帯等は、同封の「上峰町住民税非課税世帯に対する重点支援給付金 受給辞退・口座変更等届出書」を期限までに提出してください。期限までに提出がなかった場合は、通知した口座にお振込みします。

・届け出期限

令和7年4月24日(木曜日)必着

・口座振込日(予定)

令和7年5月2日(金曜日)

確認書または申請書が届いた世帯

手続きが必要です。届いた確認書または申請書に必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座の写し等を添付し、期限までに提出してください。なお、期限までに提出されなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとなりますのでお早めにご提出をお願いします。

・提出期限

令和7年6月30日(月曜日)消印有効

・口座振込日(予定)

令和7年5月8日(木曜日)以降の毎週木曜日

※振込日の前週火曜日までに添付書類等の確認ができた世帯のみ

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金を装った詐欺が発生する可能性がありますのでご注意ください。
給付金の支給について、以下のことをお願いすることは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージを送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや通帳、現金をお預かりすること

不審な電話や訪問があった場合は、すぐさま最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にお電話ください。

特別な事情がある世帯について

配偶者やその他の親族等から暴力(DV)などにより避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取れる可能性があります。ご相談ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1228)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved