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児童手当

最終更新日:

児童手当の制度が変更になります

 児童手当法の一部改正等に伴い、令和4年10月支給分の児童手当(令和4年6月分以降)について制度の一部が変更になります。

1 現況届の提出が原則不要になります

 児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、公簿等で一般受給者の所得情報等の支給要件に係る情報等について確認ができる場合には、現況届の提出は原則不要になりました。
 ※一部受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方については6月上旬に通知を送付しています。受付期間内に提出がないと、6月分以降の手当が支給されない場合があるのでご注意ください。
 【現況届の提出が必要な方】
 1.離婚協議中で配偶者と別居中と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを上峰町で把握できていない方も対象です)
 2.配偶者からの暴力等により住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
 3.支給要件児童の住民票がない方(別居監護申立中の方)
 4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
 5.その他 状況を確認する必要がある方


2 特例給付の支給について所得上限限度額が設けられます

 令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の①(所得制限限度額)未満の場合は、児童手当の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
      【所得制限・所得上限限度額表】 
                      

  1. ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
  2.  扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  3. ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当の申請には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要です。

 マイナンバーの記入が必要な申請は以下のとおりです。

  • 児童手当認定請求書」  … 請求者及び請求者の配偶者のマイナンバーの記入が必要です。
  • 別居監護申立書」    … 請求者と別居しているお子さん(18歳以下)のマイナンバーの記入が必要です。
  • 個人番号変更等申出書」 … 登録しているマイナンバー(※児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居しているお子さん(18歳以下)のもの)が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届け出が必要です。

※ マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード、もしくは通知カードと身元確認書類(運転免許証等)の提示が必要となります。

制度概要

 次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するために、中学校卒業前までの児童を養育している親等に支給される制度です。公務員の方は所属庁から支給されます。

 (注意)児童扶養手当、特別児童扶養手当と重複して受給することもできます。

支給額・支給日について

【支給額】
子どもの年齢児童手当特例給付
(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)
 3歳未満 一律15,000円 一律5,000円
 3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
 中学生 一律10,000円

 注)第1子、第2子などは、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

【支給日】

 手当の支給は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から開始します。

毎年6月、10月、2月の10日(土、日、祝日の場合は、10日より前の一番近い平日)にそれぞれの前月分までが支払われます。


認定請求

 児童手当を受給するには、認定請求(申請)が必要です。 

 出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、認定請求書の提出が必要となります。公務員の方(独立行政法人勤務の方を除く)は、勤務先(給与担当)へ申請してください。

 ◆認定請求(申請)の際の注意

  • 児童手当は、受給する資格があっても認定請求し、町の認定を受けないと受給する権利が発生しません。
  • 手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。認定請求が遅れた場合、期間をさかのぼっての手当の受給はできません。
  • 出生・転入などの場合は、認定請求日が出生日・転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日・転入日から15日以内の認定請求であれば、認定請求月の分から手当が支給されます。
  • 里帰り出産などで上峰町以外の市区町村に出生届を提出した人、休日・夜間等に出生届を提出した人は認定請求(申請)忘れにご注意ください。

 認定請求に必要な添付書類

※ 児童手当の申請には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要です。 

  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは、請求者及び配偶者の通知カードと本人確認書類(運転免許証等写真付きのもの)
  • 請求者名義の金融機関の通帳 ※キャッシュカード不可
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合に加入の方のみ)

上記の書類に加え、請求者とお子さん(18歳以下)が別居している場合は下記の書類が必要になります。

  • 別居監護申立書(子育て支援係に用意しています)
  • 請求者と別居しているお子さん(18歳以下)の個人番号

届出の内容が変わったとき

受給者の方が他の市町村に住所を変えたとき

 他の市区町村に転出される場合は、上峰町での児童手当の受給資格が消滅することになりますので、『受給事由消滅届』の提出が必要です。

 転出後の市区町村で児童手当を受給するためには、新たに『認定請求書』(転出予定日から15日以内)を転出先の市区町村へ提出する必要があります。

 

児童手当の額が増額されるようになったとき

現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、『額改定請求書』の提出が必要です。 

児童手当の額が減額されるようになったとき

現在、支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、『額改定届』を提出してください。 

児童手当の支給が終わるようになるとき

現在、支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときには、『受給事由消滅届』を提出してください。 

受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に『受給事由消滅届』を提出するとともに、勤務先に『認定請求書』の提出が必要となります。 

受給者の方が退職・出向等により、公務員でなくなったとき

 退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に住所地の市区町村へ『認定請求書』の提出が必要となります。 

◆受給者とその配偶者が離婚したときや受給者が婚姻したとき 

◆受給者等のマイナンバーが変更となったとき

 児童手当におけるマイナンバーの変更や削除、追加登録を行うため、『個人番号変更等申出書』の提出が必要です。

寄付について

 地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、児童手当等の支給を受けずに、これを町に寄付する手続きもありますので、ご関心のある方は子育て支援係までお問い合わせください。

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お問い合わせは
(ID:68)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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