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小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です

最終更新日:

 乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植え機など)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。また、現在使用しておらず保管しているだけであっても、申告は必要です。

 正当な理由がなく申告または報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料が科されることがあります。(上峰町税条例第88条)

 車両を処分したり、所有者を変更したときは、忘れずに廃車や名義変更の手続きを行ってください。

 そのままにしておくと、賦課期日(4月1日)時点で所有していると判断され、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますのでご注意ください。


課税対象となる小型特殊自動車の種類一覧
 農耕作業用小型特殊自動車 その他の小型特殊自動車
 大きさ
(長さ)
 制限なし 4.7m以下
 大きさ
(幅)
 制限なし 1.7m以下
 大きさ
(高さ)
 制限なし 2.8m以下
 総排気量 制限なし 制限なし
 最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
 種類 トラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車など フォークリフト、ロードローラーなど
 税額 2,400円 5,900円

※上記以外の乗用設備の無いもの又は大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

※大型特殊自動車の登録は、佐賀運輸支局で行ってください。


申告に必要なもの

車両の確認のために「車名」、「車台番号」、「排気量または定格出力」の記入は必須ですので、事前に車両などをご確認ください。


購入したとき

・販売証明書

・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書


譲り受けたとき

・譲渡証明書(車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。)

・前所有者が廃車したときの証明書(やむをえず廃車手続きをされていないときはナンバープレート現物)

・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書


廃棄処分や譲り渡すとき

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書


様式


その他

・販売証明書や譲渡証明書は原本を提出してください。ただし、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「販売・譲渡証明書」欄に記入されている場合は提出いただく必要はありません。

・代理の方でも申告できますが本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証をご持参ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1154)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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