乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植え機など)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。また、現在使用しておらず保管しているだけであっても、申告は必要です。
正当な理由がなく申告または報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料が科されることがあります。(上峰町税条例第88条)
車両を処分したり、所有者を変更したときは、忘れずに廃車や名義変更の手続きを行ってください。
そのままにしておくと、賦課期日(4月1日)時点で所有していると判断され、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますのでご注意ください。
課税対象となる小型特殊自動車の種類一覧 | 農耕作業用小型特殊自動車 | その他の小型特殊自動車 |
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大きさ (長さ)
| 制限なし | 4.7m以下 |
大きさ (幅) | 制限なし | 1.7m以下 |
大きさ (高さ) | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
種類 | トラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車など | フォークリフト、ロードローラーなど
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税額 | 2,400円 | 5,900円 |
※上記以外の乗用設備の無いもの又は大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
※大型特殊自動車の登録は、佐賀運輸支局で行ってください。
申告に必要なもの
車両の確認のために「車名」、「車台番号」、「排気量または定格出力」の記入は必須ですので、事前に車両などをご確認ください。
購入したとき
・販売証明書
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
譲り受けたとき
・譲渡証明書(車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。)
・前所有者が廃車したときの証明書(やむをえず廃車手続きをされていないときはナンバープレート現物)
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃棄処分や譲り渡すとき
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
様式
その他
・販売証明書や譲渡証明書は原本を提出してください。ただし、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「販売・譲渡証明書」欄に記入されている場合は提出いただく必要はありません。
・代理の方でも申告できますが本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証をご持参ください。