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上峰町内で事業を営んでいる方、または上峰町内に償却資産をお持ちの方へ

最終更新日:

令和6年度償却資産申告の期限は1月31日(水曜日)です

 1月1日現在の償却資産の所有者は、その資産が所在する市町村へ申告が必要です。(地方税法第383条)

 令和5年度の申告をされた方には申告書を郵送しています。申告書が届いていない方、令和5年1月2日以降に償却資産を取得された方、また、他の自治体から上峰町へ事業を移動した場合は下記様式をご活用ください。


 また、地方税ポータルシステム(eLTAX)別ウィンドウで開きます(外部リンク)による電子申告も可能です。

修正および申告漏れ資産について

 本来申告すべき年度に申告されず、修正及び申告漏れの資産については、遡って5年間の課税更正を行う場合があります。(地方税法第17条の5)

未申告または虚偽の申告をされたとき

 公平・適正な課税のため、正当な理由なく申告しない場合は過料を科せられることがあります。(地方税法第386条)

 また、不足税額に加えて延滞金を徴収される場合があります。(地方税法第368条)期限までに必ず申告してください。

 さらに虚偽の申告をした場合は、罰金等を科される場合があります。(地方税法第385条)

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告対象となる主な償却資産【業種別】

業  種

主な償却資産の例示

共通

看板、ネオンサイン、広告塔、受変電設備、舗装路面、駐車(輪)場設備、緑化施設(植木等)、庭園、門、塀、フェンス、外構、外灯

タイムレコーダー、応接セット、事務机、事務椅子、ロッカー、キャビネット、コピー機、事務機器、ルームエアコン(壁掛型)、パソコン、サーバー、LAN配線、金庫、レジスター、テレビ、消火器、自動販売機

簡易間仕切、内部造作、賃借人が施工した内装・電気ガス水道設備工事 など

アパート等

不動産貸付業

外構(アスファルト舗装、コンクリート舗装、インターロッキング、側溝、グレーチング、駐輪場、ゴミ置場)、屋外給排水設備、屋外照明設備、予備電源設備、上下水道の埋設管、太陽光発電設備、郵便受け、ルームエアコン など

駐車場業

機械式駐車設備、構内舗装、フェンス、照明等の電気設備 など

農業

ビニールハウス、農耕用車両(軽自動車税対象のものを除く)、噴霧機、播種機、耕運機、刈取機、選果機、精米機、乾燥機、予冷庫、畜舎、鶏舎、搬送用モノレール など

売電業

太陽光発電設備、フェンス など

製造業

金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、定盤、フライス盤、プレス機、シャーリング、溶接機、カッター、研磨機、グラインダー、モーター、検査工具、取付工具、切削工具、コンプレッサー、コンデンサー、リフト、金型、洗浄給水設備、構内舗装、貯水設備、作業用照明設備、動力配線、福利厚生設備 など

木工業

糸鋸、帯鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤、動力配線など

建設業

ブルドーザー・パワーショベル・フォークリスト等の土木建設車両(軽自動車税対象のものを除く)、コンクリートカッター、ミキサー、ポンプ、ポータブル発電機 など

印刷業

各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、デジタル印刷システム設備 など

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、ボイラー、給排水設備 など

娯楽業

パチンコ台、パチスロ台、島工事、玉貸機、還元機、両替機、カード発行機、ゲーム機、店内放送設備、防犯監視設備 など

理容・美容業

理(美)容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ機、タオル蒸し器、サインポール など

製パン業・製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機 など

食肉鮮魚販売業

肉切断機、挽肉機、電子秤、商品陳列ケース、冷蔵(凍)庫、レジスター など

小売業

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵(凍)庫、ショーウィンドウ など

ホテル・旅館業

客室備品、ルームインジケーター設備、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵(凍)庫、洗濯設備、ボイラー、自家発電装置 など

飲食業

食卓、椅子、接客用家具、カウンター、室内装飾品、放送設備、厨房設備、カラオケ、冷蔵(凍)庫、製氷機、衛生設備、タオル蒸器、製麺機 など

医(歯)業

MRI装置、CT装置、X線装置、手術台、手術機器、脳波測定器、ファイバースコープ、心電計、電気血圧計、分娩台、保育器、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、調剤機器、待合室用椅子、ベッド、各種検査機器 など

ガソリン給油所

自動車整備業

独立キャノピー、屋外照明設備、地下タンク、ガソリン計量機、オートリフト、オイルチェンジャー、タイヤチェンジャー、テスター、ジャッキ、コンプレッサー、洗車機、溶接機、充電器、プレス、スチームクリーナー など


申告対象とならない主な償却資産

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産
  • 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入又は必要経費としているもの)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの

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