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上峰町低所得の子育て世帯への加算給付金について

最終更新日:

物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への給付の加算を支給します


支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、上峰町の住民基本台帳に登録されている世帯で、「低所得世帯に対する重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象となる世帯

加算対象となる児童の範囲

基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

※以下に該当する場合は、別途申請をいただくことで対象となる場合がありますので、役場住民課までお問合せください。

・令和5年12月2日以降に生まれた新生児

・扶養している児童が別世帯にいる場合

(例)子は学生で一人暮らしであるため、世帯は別だが扶養している場合 等

給付額

児童1人あたり5万円

支給の手続きについて

対象者には確認書及び申請書を、令和6年3月29日に発送しました。

添付漏れなどが無いように必要書類を添えて返送してください。

申請期限

申請期限は、令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)までとなっています。

申請期限までに提出されなかった場合は受給できませんので、お忘れなきようお願いします。

支給日


令和6年4月9日(火曜日)までに書類の確認ができた方については、令和6年4月17日(水曜日)に、ご指定の口座に振り込みをさせていただく予定です。

その後は、火曜日までに書類の確認ができた方については、翌週の水曜日に振り込みをさせていただきます。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 給付金を装った詐欺が発生する可能性がありますのでご注意ください。
給付金の支給について、以下のことをお願いすることは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージを送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや通帳、現金をお預かりすること

不審な電話や訪問があった場合は、すぐさま最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にお電話ください。


特別な事情がある世帯について

 配偶者やその他の親族等から暴力(DV)などにより避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取れる可能性があります。ご相談ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1234)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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