調整給付について (受付終了)
- ※この給付金は令和6年10月31日(木曜日)をもって調整給付金支給確認書の受付を終了しています。
制度の概要
令和6年分の所得税、令和6年度住民税から定額減税(外部リンク)が実施されますが、その定額減税対象者において、定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、減税しきれない差額(1万円未満は切り上げ)を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付されます。
また、令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情により、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
給付の対象となる方
定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」と「令和6年度個人住民税所得割」を上回ると見込まれる方
※該当される方には、令和6年9月中に住民票のご住所宛に確認書をお送りしますので、確認書にご署名及び必要事項をご記入のうえ必要書類を添付し、返信用封筒にて返信をお願いします。なお、確認書に設定した期限内に返信がない場合は、給付を辞退したとみなされますのご注意ください。
給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
上峰町が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
本給付金をかたった不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ
上峰町調整給付金コールセンター
調整給付金窓口専用ダイヤル
(0952)55ー1121
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝を除く、11月29日まで)