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「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)が必要です!

最終更新日:

「ペダル付電動自転車」は自転車ではなく「一般原動機付自転車」です。

そのため、「ペダル付電動自転車」の使用には、ナンバープレートの取付が必要となります。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、所有者となった日から15日以内に申告手続きをお願いします。

なお、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)にはナンバープレートの取得は不要です。


ペダル付電動自転車(フル電動自転車)と駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の違い

ペダル付電動自転車(フル電動自転車)とは

・スロットルが備えられており、人力を用いずモーター(電動機)のみで走行させることができるものです。

・道路交通法第2条第1項第10号及び同法施行規則第1条の2に基づき「一般原動機付自転車」に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

・課税標識(ナンバープレート)を取得し、毎年4月1日時点に所有している場合、その年度分の軽自動車税の支払いが必要となります。

駆動補助付自転車(電動アシスト自転車)とは

・モーター(電動機)だけでは走行できず、人力を加えた際に走行抵抗に応じてモーター(電動機)が駆動補助力として加わり走行することができるものです。

・道路交通法施行第1条の3に基づき「軽車両(自転車)」に該当します。


ペダル付電動自転車で公道を走行するために必要なこと

・一般原動機付自転車を運転することのできる運転免許証

・ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け

・ナンバープレートの取付、表示

・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

※ペダル付電動自転車は、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。


警察庁・都道府県警察からのお知らせは、こちらをご覧ください。


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