「税止め」とは
上峰町で課税されていた125cc超の二輪車や軽自動車を佐賀県外で廃車にしたり、住所や名義変更により県外ナンバーに変更した場合に、上峰町での課税を止めるために必要となる手続きのことを言います。
税止めが必要な理由
個人取引等につき税止めの手続きがなされないと、町が車両の登録状況が把握できないため、次のように軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいますので、必ず手続きをお願いします。
- 名義変更(移転登録)後も旧所有者に納税通知書が届いてしまう
- 移転先で新たに車両の登録をされた場合、上峰町と転出先、両方から納税通知書が届いてしまう。
手続きについて
- 税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。
- 市町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については、税止めの手続きは不要です。
窓口での手続きの場合
次のいずれかの書類を役場窓口までご持参ください。
・軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
・軽自動車変更(届出)申告書(受付印のあるもの)
※上記いずれも原本が必要です。
郵送の場合
上記書類の余白部分に日中連絡可能な電話番号と氏名を記入いただき役場まで郵送ください。
軽自動車税(種別割)が課税されてしまったとき
4月1日以前に廃車や譲渡しているのに課税されてしまった場合や、新ナンバーの市区町村と上峰町で二重に課税されてしまった場合は税止めの手続きが完了していない可能性があります。速やかに税止めの手続きをお願いします。