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耐震改修工事を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に対する固定資産税の減額について

最終更新日:

   平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に、政府の補助を受けて現行の耐震基準に適合するように家屋(※1)の耐震改修工事をおこなった場合、申告により2年間当該家屋に係る固定資産税が減額となります。

 (※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当するものであること。)

1 申告期間 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内
2 減額期間 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年間減額

3

 

減額範囲

 

固定資産税額の2分の1

 (ただし、当該2分の1に相当する金額が改修費用の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額)

4 書類提出先   上峰町庁舎1階 税務課課税係

 

 耐震基準適合家屋申告書(43KB; PDFファイル)

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