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有害鳥獣の捕獲

最終更新日:

鳥獣の捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されています。


狩猟と許可捕獲について

鳥獣を捕獲するには狩猟と許可捕獲の二種類があります。

狩猟について

・狩猟とは、狩猟期間に法定猟法(わな猟や銃猟など)により狩猟鳥獣の捕獲を行うことです。

・狩猟期間(佐賀県の場合)は、基本的な狩猟鳥獣については11月15日~翌2月15日となっています。

※イノシシの狩猟期間は11月1日~翌3月31日

・狩猟を行う場合は、狩猟免許を取得する必要があります。

・また、狩猟をしようとする地域を管轄する都道府県の狩猟者登録を受けることが必要です。

・錯誤捕獲の防止等を目的に、狩猟でのとらばさみの使用は禁止されています。

許可捕獲について

・狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲については、許可申請が必要になります。

・捕獲許可を行うところは、鳥獣の種類によって、市町村、県、環境省に分かれます。

・捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(地方公共団体や農協など)が行うことができます。

・捕獲許可を受けずにわなの設置を行うことはできません。

・私有地についても許可がないとわなは設置できません。


 ○捕獲を行う場所の図面

〈有害鳥獣の捕獲許可に関するお問い合わせ〉

 上峰町 産業課 0952-52-7415

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1448)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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