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定額減税補足給付金(不足額給付)定額減税しきれなかった方への給付について

最終更新日:
  • 2025チラシ上峰町定額減税補足給付金(不足額給付)_1
  • 2025チラシ上峰町定額減税補足給付金(不足額給付)_2



制度の概要

 物価高騰による町民の負担を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として給付します。


対象となる方

 原則として令和7年1月1日に上峰町に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に上峰町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認下さい。)


1.定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付(1)

 当初調整給付の算定に際し、2023年(令和5年)所得等を基にした推計額(2024年(令和6年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、2024年(令和6年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額とのあいだで差額が生じた方


2.定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付(2)

  • 令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」にならない者(扶養親族等としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。


定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート

  • 2025フロー図上峰町定額減税補足給付金(不足額給付)

 



申し込み方法

給付対象に該当される方については9月以降に文書を発送します。

「支給確認書」が届いた方は、確認・記入のうえ必要書類を添付し期限までに返送して下さい。

※ただし、給付対象に該当する方のうち、不足額給付((2))に該当する方は、ご自身で申請書の提出が必要となる場合があります


申請及び返送期限

  • 令和7年10月31日(金曜日)

給付時期

  • 令和7年9月下旬以降順次


問い合わせ先

8月28日(金曜日)まで
上峰町税務課
電話番号:0952-52-7411(直通)
受付時間:8時30分から17時まで(土日祝日を除く)

9月1日(月曜日)から11月28日(金曜日)までコールセンターを開設しています。
上峰町不足額給付金コールセンター
電話番号:0952-52-8800(専用ダイヤル)
受付時間:9時から17時まで(土日祝日を除く)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1479)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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