ごみの不法投棄(ポイ捨て)は重大な犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、また同法第25条より、廃棄物を不法投棄した者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金(企業の場合は三億円以下の罰金)に処し、またはこれを併科するなど、厳しい罰則が設けられています(不法投棄の未遂行為も罰則の対象となります)。
実際に上峰町であった不法投棄物の例
ごみは適正に処理して下さい
家庭ごみなどの一般廃棄物は、上峰町のごみ出しルールに従って分別し、適正に処理して下さい。
自己所有地であっても、廃棄物を長期間放置したり、過剰に保管したり、土地造成の目的でコンクリートがらや瓦くずなどの廃棄物や、廃棄物混じりの土砂を埋める行為は違法となります。
また、貸した土地に不法投棄された場合、土地所有者(管理者)にも処理責任が生じる場合があります。
工作物の新築・解体などに伴って生じた木くず、がれき類などや、事業所から排出される廃プラスチック類、金属くず、廃油などの産業廃棄物は、許可を持った業者に処理を委託し、適正に処理して下さい。
※産業廃棄物の処理や許可業者に関しては、佐賀県のホームページよりご確認下さい。
上峰町での不法投棄防止の対策
上峰町では不法投棄防止のために以下のような取り組みを行っています。
- 防止パトロールの実施(巡回監視)
- 監視カメラの設置
- 警告看板の設置 等
不法投棄を見かけたら
不法投棄を発見したら、上峰町役場住民課環境係(電話:0952-52-7412)、または最寄りの警察署へ通報して下さい。
- 上峰町住民課(環境係) 0952-52-7412
- 佐賀県の廃棄物110番 0120-26-5301
- 鳥栖警察署 0942-83-2131(代表)
建物や土地の所有者または管理者の皆様へ
ご自身の所有地(管理地)に不法投棄された場合、不法投棄をした人物が特定できなければ、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理することになります。
不法投棄の予防や再発防止のために、不法投棄されない、される場所を作らないよう日頃から適正な管理をお願いします。
不法投棄を防止するための対策(例)
- 草木を刈り取り、常に清潔に保つ
- 土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置する
- よく捨てられる場所には、不法投棄防止看板や監視カメラを設置する
- 日ごろから見回りを行い、状況を把握する など