国民健康保険税について
国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない方を対象に、法律により加入が義務付けられています。また、この制度を維持するために国の補助のほか、被保険者から保険税を徴収することも定められています。
国保税は4月から翌年3月までを1年度として世帯単位で算定し、国民健康保険加入世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても納税義務者は世帯主となります。
上峰町国民健康保険税率
国民健康保険法施行令の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、上峰町国民健康保険税条例の一部を改正しました。
改正内容については次のとおりです。
(1)医療保険分の賦課限度額が66万円から67万円に引き上げられました。
(2)5割軽減及び2割軽減の均等割額及び平等割額減額の軽減所得判定基準が変更となりました。
(3)子ども・子育て支援納付金分が創設されました。高校生世代以下は均等割額が10割軽減されます。
※支援納付金は全ての医療保険制度の加入者が負担するもので、少子化対策を促進するために児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。子ども・子育て支援金制度とは全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
国民健康保険税は、医療費の支払いに充てる医療保険分、後期高齢者支援金に充てる後期高齢者支援金分、介護納付金に充てる介護保険分(40歳以上65歳未満のみ)及び子ども・子育て支援の拡充に充てられる子ども・子育て支援納付金分の4区分で構成されています。
国民健康保険税(年税額)は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満のみ)、子ども・子育て支援納付金分それぞれの【平等割+(均等割×加入者数)+加入者所得割】の合計額で算出します。
令和8年度税率| 国民健康保険税の内訳 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分
| 子ども・子育て支援 納付金分 |
|---|
| 対象年齢 | 75歳未満 | 75歳未満 | 40歳以上 65歳未満 | 75歳未満 |
平等割 一般世帯 | 30,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 800円 |
平等割 特定世帯※1 | 15,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 400円 |
平等割 特定継続世帯※2 | 22,500円 | 5,250円 | 5,000円 | 600円 |
均等割
| 25,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
18歳以上被保険者均等割 | ― | ― | ― | 100円 |
所得割
| 9.0% | 2.0% | 2.5% | 0.24% |
| 賦課限度額(年額) | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- 平等割:加入世帯につき賦課される額。
- 均等割:加入者1人につき賦課される額。
- 18歳以上被保険者均等割:18歳以上被保険者1人につき賦課される額。18歳未満の均等割の軽減分を18歳以上被保険者で負担するもの。
- 所得割:加入者1人につき賦課される額。前年中の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額にかける税率
- 賦課限度額:1世帯あたりの課税の限度額
※1 特定世帯・・・国保被保険者が後期高齢医療制度へ移行することにより、残った被保険者が1人となる世帯
(5年間において医療保険分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援納付金分の平等割を2分の1で課税)
※2 特定継続世帯・・・上記の特定世帯より5年経過以降においても、残った被保険者が1人のままの世帯
(3年間において医療保険分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援納付金分の平等割を4分の 3で課税)
軽減の基準について
世帯主と加入者全員の軽減対象所得の合計が下表で算定した所得基準以下のとき、平等割額及び均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 所得基準 |
| 7割軽減 | 43万円(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 世帯の被保険者数×31万円+43万円(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 世帯の被保険者数×57万円+43万円(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※軽減を受けるためには、世帯主と加入者全員の所得の申告が必要になります。
(注)部分は【給与収入が55万円超の給与所得者と公的年金等の収入が60万円超の65歳未満、110万円超の65歳以上の公的年金所得者】が世帯に2人以上いる場合のみ適用となります。
軽減対象所得は、世帯主及びその世帯の被保険者全員の所得を合計した額のことをいい、総所得金額等と計算方法が異なります。
年金所得者(65歳以上の方)は、年金所得から150,000円を差し引いた額で軽減判定します。
専従者給与(控除)等の規定を適用しないで計算します。
土地建物等に係る譲渡所得については特別控除を差し引く前の額で計算します。
雑損失の繰越控除がある場合は、繰越控除を適用した後の額で計算します。
5割軽減及び2割軽減の判定は、旧国保被保険者(国民健康保険に加入していた方で、後期高齢者医療制度へ移行した方のこと)の所得及び人数も含めます。
その他の軽減について
- 未就学児(小学校入学前の児童)にかかる均等割額は2分の1に軽減されます(7割、5割、2割軽減世帯は軽減後の額の2分の1)。
- 高校生世代以下の人は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は10割軽減されます。
- 国保制度の被保険者が出産する予定または出産した場合は、届出により当該被保険者の所得割額及び均等割額の一部を軽減します。詳しくはこちらのページをご確認ください。
申請窓口は税務課です。 - 倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職した方(非自発的失業者という)のうち65歳未満の雇用保険受給者については、申請によって離職日の翌日の属する月分から翌年度末まで、前年の給与所得を3割とみなして計算することで税額を軽減します。申請窓口は健康福祉課です。
各年度ごとの税率及び軽減判定基準
国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について
国民健康保険の世帯主が年金を受給されている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、年金天引き(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件をすべて満たす人は、国民健康保険税の特別徴収の対象となります。
1.世帯主が国民健康保険加入者で年度途中に75歳に到達しない
2.世帯主と加入者がすべて65歳以上75歳未満である
3.世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料が年金天引きの対象である
4.世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えない
これらの条件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収(納付書又は口座振替)となります。
※注1:75歳に到達する年度については、特別徴収の対象になっていた人も普通徴収になります。年金天引きになりませんので注意ください。
※注2:納付方法が特別徴収に該当した場合、年金からの天引きが始まりますが、口座振替選択申出書により「普通徴収」(口座振替)に変更することができます。(年金天引き中止には、手続きに2ヶ月ほどかかります。)
徴収方法のイメージ
・普通徴収(年金からの特別徴収対象者を除くすべての人)
| 徴収方法 | 普通徴収(納付書や口座振替で納める) |
| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
| 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
徴収税額 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 |
・年金から特別徴収開始の年度
| 徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 |
| 期 別 | 上半期 | 下半期 |
| 納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の2 | 10分の2 | 10分の2 |
年度前半(上半期)において、年間税額の10分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただき、年度後半(下半期)においては、年間税額の10分の2ずつを10月・12月・2月の公的年金から特別徴収します。
※なお、10月より年金天引き開始とならない場合もあります。
・年金から特別徴収の継続の場合
| 徴収方法 | 特別徴収 |
| 期 別 | 上半期 | 下半期 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 | 前年度の2月と同額 | 年間税額の残りを3分の1ずつ |
上半期(4月・6月・8月)においては、前年度の2月の特別徴収税額と同額を仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)において、
その年度の年間税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ本徴収します。