新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられ
ます。減免に該当されると思われる方は、申請手続き前にお問い合わせ下さい。
≪対象となる世帯≫
減免事由
1 主たる生計維持者が死亡した※1、又は重篤な傷病※2を負った世帯
※1「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。 世帯主の国民健康保険の加入は問われません。
※2 重篤な傷病とは、人工呼吸器や対外式膜型人工肺(ECMO)などを必要とする治療を行った場合
2 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、及び山林収入)の減少が見込まれ、
次のア~ウまでの全てに該当する世帯
≪要 件≫
ア 令和4年1月からの事業収入等の年間見込額の減少額が、前年の当該収入等の額の10分の3以上であること。
(令和3年度申請については令和3年1月から12月までの収入等の確定額です。)
※年間見込額の算出方法として、たとえば令和4年1月から現在までの収入で、最低収入の月額を次月
以降の毎月の収入見込額として算出していただいても結構です。該当すると思われる場合には、事前に
税務課担当へご相談下さい。
イ 加入者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の加入者の前年の合計所得合計額が400万円以下である
こと。
≪対象となる保険税≫
(令和2年度申請)令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
(令和3年度申請)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
(令和4年度申請)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
減免事由 1
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額
減免事由 2
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が
見込まれる場合の減免割合は次の一覧表のとおり
| 対象保険税額 | 前年の合計所得金額等 | 減免割 |
|---|
| 保険税×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/加入者の前年の合計所得金額 | 前年の所得にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
| 〃 | 300万円以下であるとき | 10分の10 |
| 〃 | 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 〃 | 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 〃 | 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 〃 | 1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※ただし、会社都合等による退職でハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」
または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う
軽減制度の対象となります。
≪必要書類≫
※印鑑をご持参下さい。
減免事由1の場合
・死亡診断書、医師の診断書など
減免事由2の場合
・収入減少の原因がわかるもの(退職証明、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、 休業届など)
・事業内容がわかるもの(登記簿謄本など)
・令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認 できる帳簿など)
(令和3年度申請については令和3年1月から12月までの収入等の確定額です。)