国民健康保険税について
国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない方を対象に、法律により加入が義務付けられています。また、この制度を維持するために国の補助のほか、被保険者から保険税を徴収することも定められています。なお、世帯課税の原則により、保険税の納税義務者は、加入の有無にかかわらず世帯主の方になります。
上峰町国民健康保険税率
国民健康保険法施行令の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、上峰町国民健康保険条例について一部改正となりました。
改正内容については次のとおりです。
①後期高齢者支援金分の賦課限度額が20万円から22万円に引き上げられました。
②5割軽減および2割軽減の均等割額及び平等割額減額の軽減所得判定基準が変更となりました。
国民健康保険税の内訳 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 |
対象年齢 | 75歳未満 | 75歳未満 | 40歳以上 65歳未満 |
平等割 (世帯当たり) | 一般世帯 | 30,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
特定世帯※1 | 15,000円 | 3,500円 | 5,000円 |
特定継続世帯※2 | 22,500円 | 5,250円 | 5,000円 |
均等割 (加入者当たり) | 加入者1人につき同額 | 25,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
所得割 | 加入者の前年所得から 43万円差し引いた額に 右の税率をかけた額 | 100分の9 | 100分の2 | 100分の2.5 |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※1 特定世帯・・・国保被保険者が後期高齢医療制度へ移行することにより、残った被保険者が1人となる世帯
(5年間において平等割が 2分の1で課税)
※2 特定継続世帯・・・上記の特定世帯より5年経過以降においても、残った被保険者が1人のままの世帯
(3年間において平等割が4分の 3で課税)
・国民健康保険税の内訳には、医療費の支払いに充てる医療保険分のほか、後期高齢者支援金に充てる後期支援金分、
介護納付金に充てる介護保険分(40歳~64歳の加入者)があります。
軽減の基準について
前年の所得が少ない場合、平等割と均等割が下記の表のとおり所得に応じて軽減(7割軽減、5割軽減、2割軽減)されます。
| 軽減の種類 | 軽減判定の所得基準 |
(1) | 7割軽減 | 世帯(世帯主と国保加入者全員)の所得合計が43万円以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)】 |
(2) | 5割軽減 | (1)以外の世帯で、43万円に加入者数※2に29万円を乗じた金額を加算した金額以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円+(29万円×加入者)(注)+10万円×(給与所得者等の数-1)】 |
(3) | 2割軽減 | (1)及び(2)以外の世帯で、43万円に加入者数※2に53.5万円を乗じた金額を加算した金額以下の世帯 【 世帯の合計所得 ≦ 43万円+(53.5万円×加入者)(注)+10万円×(給与所得者等の-1)】 |
※各軽減を受けるためには、世帯主と加入者全員の所得の申告が必ず必要になります。
(注)一定の給与所得者と公的年金等所得者が世帯に2人以上いる場合のみ適用となります。
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金
等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等収入が110万円を超える65歳以上の方)を言い
ます。
年金所得者(65歳以上の方)は、年金所得から150,000円を差し引いた額で軽減判定します。
※2 (2),(3)における加入者数は、国保被保険者及び旧国保被保険者の人数を含みます。
※ 前年に譲渡所得があった場合は、所得割は所得税と同様に特別控除後の所得で計算します。ただし、軽減判定
は、特別控除前の金額 で計算します。
※ 未就学児がいる世帯については、未就学児の均等割を2分の1に減額します。
『非自発的失業者』に対する軽減について
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をして雇用保険の失業等給付をうける人(平成21年3月31日以降離職した人)で、離職の翌日の属する月分から翌年度末までの間の国保税が軽減されます。軽減は、該当する人の前年の給与所得を3割とみなして算定を行うものです。なお、軽減を受けるには『雇用保険の受給資格者証』を持参のうえ健康福祉課の窓口にて申告が必要になります。
各年度ごとの税率及び軽減判定基準
徴収方法のイメージ
・普通徴収(年金からの特別徴収対象者を除くすべての人)
徴収方法 | 普通徴収(納付書や口座振替で納める) |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
徴収 税額 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 |
・年金から特別徴収開始の年度
納付方法 | 普通徴収 | 特別徴収 |
期 別 | 上半期 | 下半期 |
納付月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の2 | 10分の2 | 10分の2 |
年度前半(上半期)において、年間税額の10分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただき、年度後半(下半期)においては、年間税額の10分の2ずつを10月・12月・2月の公的年金から特別徴収します。
※なお、10月より年金天引き開始とならない場合もあります。
・年金から特別徴収の継続の場合
>徴収方法 | 特別徴収 |
期 別 | 上半期 | 下半期 |
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度の2月と同額 | 年間税額の残りを3分の1ずつ |
上半期(4月・6月・8月)においては、前年度の2月の特別徴収税額と同額を仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)において、
その年度の年間税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ本徴収します。
年金天引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)へ変更について
国民健康保険税が年金からの特別徴収の対象となる方のうち、(1)及び(2)、いずれの要件も満たす方は、口座振替により支払い
いただくこともできます。
(1)これまで、国民健康保険税を滞納することなく納めていただいてる方
(2)これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方
口座振替による支払いを希望される場合、税務課課税係へ申出書を提出してください。
※手続きの時期により、変更できる時期が違います。
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免申請受付の終了について
令和5年度については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置付ける方針がしめされたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険税までで国の財政支援が終了することに伴い、減免申請受付を終了します。
なお、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについては、令和5年度も引き続き減免申請を受付けます。
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられ
ます。減免に該当されると思われる方は、申請手続き前にお問い合わせ下さい。
≪対象となる世帯≫
減免事由
1 主たる生計維持者が死亡した※1、又は重篤な傷病※2を負った世帯
※1「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。 世帯主の国民健康保険の加入は問われません。
※2 重篤な傷病とは、人工呼吸器や対外式膜型人工肺(ECMO)などを必要とする治療を行った場合
2 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、及び山林収入)の減少が見込まれ、
次のア~ウまでの全てに該当する世帯
≪要 件≫
ア 令和4年1月からの事業収入等の年間見込額の減少額が、前年の当該収入等の額の10分の3以上であること。
(令和3年度申請については令和3年1月から12月までの収入等の確定額です。)
※年間見込額の算出方法として、たとえば令和4年1月から現在までの収入で、最低収入の月額を次月
以降の毎月の収入見込額として算出していただいても結構です。該当すると思われる場合には、事前に
税務課担当へご相談下さい。
イ 加入者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の加入者の前年の合計所得合計額が400万円以下である
こと。
≪対象となる保険税≫
(令和2年度申請)令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
(令和3年度申請)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
(令和4年度申請)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
減免事由 1
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額
減免事由 2
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が
見込まれる場合の減免割合は次の一覧表のとおり
対象保険税額 | 前年の合計所得金額等 | 減免割 |
---|
保険税×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/加入者の前年の合計所得金額 | 前年の所得にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
〃 | 300万円以下であるとき | 10分の10 |
〃 | 400万円以下であるとき | 10分の8 |
〃 | 550万円以下であるとき | 10分の6 |
〃 | 750万円以下であるとき | 10分の4 |
〃 | 1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※ただし、会社都合等による退職でハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」
または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う
軽減制度の対象となります。
≪必要書類≫
※印鑑をご持参下さい。
減免事由1の場合
・死亡診断書、医師の診断書など
減免事由2の場合
・収入減少の原因がわかるもの(退職証明、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、 休業届など)
・事業内容がわかるもの(登記簿謄本など)
・令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認 できる帳簿など)
(令和3年度申請については令和3年1月から12月までの収入等の確定額です。)