在外選挙
在外選挙制度
仕事や留学等で海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録方法について
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、当町選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は、以下の2種類です。
在外公館における申請(在外公館申請)
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していることが必要です。ただし、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。
国外に出国する前における申請(出国時申請)
上峰町の選挙人名簿に登録されている方は、外国への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録の移転申請ができます。申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
※申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。
出国時申請に必要な書類(上峰町役場の窓口で受付をします。)
【申請者本人が申請する場合】
・在外選挙人名簿登録移転申請書(本人が署名したもの)
・本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書)
【申請者本人から委任を受けた方が申請する場合】
上記2つの書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書)
・申請者本人の署名がある申出書
※申請書類は、下記の様式をダウンロードしてお使いください。
出国時申請後(出国先の在外公館等での手続きとなります。)
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は、早めに最寄りの在外公館(大使館・領事館)に在留届を提出してください(インターネットでも届出ができます)。
・オンライン在留届(外部リンク:外務省)