税金を納期限までに納付がなされず、その状態が続くと督促状が発送されます。それでも納付がない場合は、預貯金等調査や給与(年金)照会などの財産調査を行い、差押等の滞納処分を行うことになります。
なお、税金の納付が困難な時は、下記に連絡のうえ納税相談を行ってください。
- 督促状の発送前に納付された場合、納付データが間に合わず行き違いになることがあります。その際は、 ご了承ください。
督促手数料
税等を納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送し、発送と同時に、督促状1通につき督促手数料100円もあわせて納めていただくことになります。
町民負担の公平性の確保および経費削減のため、納期限内に納付いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
延滞金
納期限内に納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
- 延滞金とは、地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利息の意味で課せられる徴収金を言います。納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算されます。
延滞金の割合
令和3年1月1日以後の延滞金の割合は次表のとおりです。
期間 |
割合 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年2.4% (各年の延滞金特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
年8.7% (各年の延滞金特例基準割合+7.3%) |
延滞金特例基準割合について
・令和4年1月1日以後の期間に対する割合
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
(2)納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
・平成26年1月1日から令和3年12月31日までの期間に対する割合
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
(2)納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞金利率について
国税庁のホームページを参照ください。