結婚新生活を始めるための費用を補助します
上峰町では、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的とし、住宅賃貸借費用、住宅購入費用、住宅リフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。
補助対象となる世帯
次の(1)~(3)又は(4)に該当する世帯
(1)令和5年3日1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3)夫婦の合計所得額が500万円未満であること。
※奨学金を返済している場合は、令和4年中に返済した奨学金の額を夫婦の所得から控除する。
(4)令和4年度上峰町結婚新生活支援事業により補助を受けた額が補助上限額に達しなかった世帯
※その他、お住まい及び引越しをする住居は上峰町内とし、税等を滞納していないことなどの
要件がありますので一度ご相談ください。
補助金の対象となる経費
※婚姻日又は令和5年4月1日のいずれか遅い日以降に支払った費用が対象となります。
(1)住宅購入費用・・・住宅の購入費用(婚姻日から1年以内に購入した費用も含む)
(2)住宅リフォーム費用・・・住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(婚姻日から1年以内にリフォームした費用も含む)
(3)住宅賃貸借費用・・・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料を合計した額
(4)引越費用・・・町内への引越に係る費用のうち引越業者又は運送業者へ支払った費用
※公的制度による家賃補助を受けている場合は当該家賃補助に相当する額を、賃料について
勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を除く。
※公的制度もしくは勤務先より引っ越しに要する手当が支給されている場合はその額を除く。
募集期日
・令和6年3月31日まで ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
補助金額
(1)夫婦共に29歳以下の世帯・・・最大60万円
(2)上記以外の世帯・・・最大30万円
(3)令和4年度上峰町結婚新生活支援事業により補助を受けた額が補助上限額に達しなかった世帯 ・・・令和4年度の1世帯当たりの補助上限額から令和4年度事業により補助を受けた額を差し引いた額
お申込みについて
申し込みについては申請者もしくは配偶者の方が直接役場まで申請書類をご提出ください。
その際に、提出される方の本人確認書類(運転免許証等)の確認をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
事前相談等はどなたでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
申請書類
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・住民票の写し(申請に係る住宅の住所に居住している者に限る。)
・所得証明書(夫婦分)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類
・税に関する滞納のない証明書
・補助対象経費が分かる書類の写し(契約書及び領収書など)
・振込先預金通帳の口座番号記載ページの写し

その他
住宅を取得をされた方はこちらの補助金も併せて対象になる可能性がございますのでご参照ください。
→上峰町定住促進奨励補助金