• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

戸籍に関する届出

最終更新日:

届出窓口

平日(月~金曜日) 8:30~17:15 ⇒住民課

土・日・祝日・12月29日~1月3日及び平日の上記時間外 ⇒夜間通用口の警備員室

警備員室に届を提出される場合は、警備員が届書をお預かりし、翌開庁日に住民課職員が内容を審査したうえで受理の決定を行います。

もし、内容の訂正などが必要な場合は、後日お越しいただくことになりますので、必ず日中連絡がとれるお電話番号を記入しておいてください。

また、審査の結果、要件を満たしていない場合は届書をお返しすることもありますのでご了承ください。

※届書をお返ししない限り、原則として届書を提出された日が届書の受理日となります。

戸籍の届出一覧

出生届

期間

生まれた日を含めて14日以内

だれが

父か母

父か母が届出ができない場合

 

1. 父母以外の法定代理人

2. 同居者

3. 出産に立ち会った医師、助産師

4. その他の者

届出場所

出生地または父母の本籍地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 出生届(出生証明書、かつ父または母の署名)
  2. 母子手帳
  3. 健康保険被保険者証(父か母の出生した子を扶養するもの)
  4. 通帳(児童手当を振込むもの)

死亡届・死産届

期間

死亡を知った日を含めて7日以内

だれが
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居者
  4. 家主・地主
  5. 家屋・土地の管理人
  6. 公設所の長
  7. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
届出場所

死亡地または死亡者の本籍地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 死亡届(死亡診断書、届出人の署名)
  2. 届出人が後見人等の場合は、登記事項証明書の提出が必要です。(なお、法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判及び任意後見監督人選任の審判を経たものの、その登記が未了であるときは、その裁判書の謄本の提出が必要です。)

 

婚姻届

期間

特に期限はありません。届けた日から効力が生じます。

だれが

夫・妻

届出場所

夫か妻の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 婚姻届書1通(成人である証人が2人必要)
  2. 戸籍謄本(本籍が上峰町の場合は不要)
  3. 未成年者の場合は、父母の同意書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)

離婚届

期間

協議によるときは、特に期限はありません。届けた日から効力が生じます。 
調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内

だれが

協議による離婚の時は、夫・妻(成人である証人2人が必要)

調停・裁判によるときは、申立人

※調停成立・裁判確定の日から10日以内に申立人が届出をしない場合は、
相手方からの届出も可能です。

届出場所

夫か妻の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 離婚届書(協議離婚の時は夫・妻・証人2名の署名。裁判離婚の時は訴を提出した人の署名)
  2. 戸籍謄本(本籍が上峰町の場合は不要)
  3. 裁判離婚の時は、調停調書の(謄本)または審判書の謄本または審判書の謄本と確定証明書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)

離婚の際に称していた氏を称する届

期間

離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内

だれが

離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者

届出場所

本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 77条の2の届書(届出人の署名)
  2. 戸籍謄本(本籍が上峰町の場合は不要)

転籍届

期間

届けた日から効力が生じます。

だれが

戸籍の筆頭者及びその配偶者がそれぞれに署名してください。

届出場所

本籍地、転籍先の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの
  1. 転籍届書(筆頭者及び配偶者の署名)
  2. 戸籍全部事項証明(謄本)1通(同じ市区町村内での転籍の場合は不要)

  ※戸籍全部事項証明(謄本)の有効期限はありませんが、戸籍全部事項証明(謄本)を取ってから転籍届を出すまでの間に戸籍の内容に変更があったものは使用できません。新たに取得してください。

その他留意事項

◎ 転籍届出される前の戸籍の中で、婚姻や死亡等ですでに除籍になっている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。また、転籍前の戸籍は「除籍」として永年保存され、相続関係の手続きの際等に必要になる場合があります。

 

◎ 新しい戸籍の戸籍全部事項証明(謄本)や一部事項証明(抄本)などの証明は、上峰町役場住民課で転籍届を提出して、新しい本籍を上峰町に置いた場合、受け付けてから4日程度で発行できます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved