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国民年金

最終更新日:

加入

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人は、加入しなければなりません。
20歳になると、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。(但し、既に第2号被保険者の方には、お知らせは届きません。)

  • 第1号被保険者 : 農林漁業や自営業などの人とその配偶者および学生
  • 第2号被保険者 : 職場の年金制度(厚生年金または共済年金)に加入している人
  • 第3号被保険者 : 第2号被保険者に扶養されている配偶者

令和4年4月から年金手帳は、基礎年金番号通知書に変わります!
令和4年4月以降新たに年金制度に加入する方、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方は、基礎年金番号通知書が発行されます。既に年金手帳をお持ちの方は、基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き、年金手帳を大切に保管してください。

希望すれば加入できる人(任意加入)

次のような人は、希望すれば第1号被保険者として任意加入できます。

  1. 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人であって、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている人
  2. 日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本国民

特例の任意加入

昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢年金または老齢基礎年金の受給権が発生していない人は、65歳までの任意加入に加え、特例的に70歳までの間、任意加入することができます。
※この特例任意加入できる期間は、老齢年金または老齢基礎年金の受給権が発生するまでです。

保険料

保険料は性別、年齢、所得に関係なく加入者全員一律の月額16,980円(2024年度)です。

給付

基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の三種類があります。厚生年金や共済年金は、この三種類の基礎年金にそれぞれ上乗せして支給されることになります。

  • 老齢基礎年金
    20歳から60歳までの40年間、保険料を納め続けると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
    ※ サラリーマンやOLなどは、厚生年金などと同時に国民年金にも加入していますので、年金を受けるときも老齢基礎年金に厚生年金などが上乗せされます。

  • 障害基礎年金
    加入期間中に事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が障害の状態が続く限り受けられます。

※ 国民年金に加入していない等、保険料が納められていない期間が加入期間の3分の1以上あると、障害者になっても障害基礎年金を受けられません。

※初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。ただし、初診日に65歳未満でなければなりません。

  • 遺族基礎年金
    被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または、子に遺族基礎年金が支給されます。

 

    ※ただし、被保険者及び被保険者資格を喪失したあとでも60歳以上65歳未満で国
     内に居住している人が死亡した場合については、死亡日の前日までについて、次の
     いずれかの納付要件を満たしていなければなりません。

     (1) 被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。
     (2) 死亡日の属する月の前々月まで 直近1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、死亡日に65歳未満でなけれなりません。
       ※子とは、18歳未満(18歳に到達する年度末まで)、または、障害等級(1級・2級)に該当する障害のある20歳未満の子をいいます。


 

保険料の免除

      所得の減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な方には、申請によって
      保険料が免除される保険料免除制度(申請免除、納付猶予、学生納付特例)があります。
      免除期間中の老齢基礎年金は  減額となりますが、障害や死亡といった不慮の事態には
      障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。

  • 申請免除
    本人、世帯主、配偶者の前年度所得が一定以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。

  • 納付猶予
    学生以外で50歳未満(平成28年7月1日以降)の本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請手続きにより保険料が猶予されます。

  • 学生納付特例
    20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請手続きにより保険料が猶予されます。
    ※在学中の保険料を卒業後に納付することができます。
  • 法定免除
    障害基礎年金受給者の方や、生活保護法による生活扶助を受けている方には、届出によりその間の保険料が免除されます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請があります。
収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の
所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。

 

  • 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

国民年金の加入と保険料のご案内(国民年金の制度や免除の手続等を動画でご案内しています。)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

佐賀年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/saga/saga.html

 

届出一覧

届出一覧
届出の時期持参するもの手続窓口
勤め先を退職し、すぐに再就職をしなかったとき
(扶養している配偶者がいるときは一緒に届出が必要)
年金手帳・退職した日がわかる書類健康福祉課
勤め先を退職し、すぐに再就職したとき年金手帳お勤め先
配偶者に扶養されるようになったとき
※結婚したときや年収が130万未満になったとき
年金手帳お勤め先
配偶者に扶養されなくなったとき
※離婚したときや死別したとき。年収が130万以上となったとき
年金手帳
扶養からはずれた日がわかる書類
健康福祉課
氏名が変わったとき年金手帳健康福祉課
任意加入するとき・やめるとき年金手帳健康福祉課
年金を受給しようとするとき年金手帳・預金通帳・戸籍謄本健康福祉課
年金を受取る方法や支払い機関を変えるとき年金証書健康福祉課
保険料の免除を受けたいとき

年金手帳
(学生の場合は学生証の写しまたは在学証明書)

(失業者の方は雇用保険受給資格者証または離職票)

※転入の方は所得証明書

健康福祉課
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佐賀県上峰町

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