加入
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人は、加入しなければなりません。
20歳になると、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。(但し、既に第2号被保険者の方には、お知らせは届きません。)
- 第1号被保険者 : 農林漁業や自営業などの人とその配偶者および学生
- 第2号被保険者 : 職場の年金制度(厚生年金または共済年金)に加入している人
- 第3号被保険者 : 第2号被保険者に扶養されている配偶者
令和4年4月から年金手帳は、基礎年金番号通知書に変わります!
令和4年4月以降新たに年金制度に加入する方、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方は、基礎年金番号通知書が発行されます。既に年金手帳をお持ちの方は、基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き、年金手帳を大切に保管してください。
希望すれば加入できる人(任意加入)
次のような人は、希望すれば第1号被保険者として任意加入できます。
- 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人であって、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている人
- 日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
- 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本国民
特例の任意加入
昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢年金または老齢基礎年金の受給権が発生していない人は、65歳までの任意加入に加え、特例的に70歳までの間、任意加入することができます。
※この特例任意加入できる期間は、老齢年金または老齢基礎年金の受給権が発生するまでです。