佐賀県内の大気汚染物質測定状況
県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、県内の各地に配置した測定局で、大気汚染物質を常時測定しています。
微小粒子状物質(PM2.5)についても、佐賀・唐津・鳥栖・武雄の4市にある測定局で測定しており、県ホームページ「佐賀県の大気環境」にて測定結果(速報値)を公表しています。
※佐賀県大気環境常時監視システム測定局(鳥栖市)

微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊している概ね2.5㎛(マイクロメートル)以下の微小粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されています。肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。
・(1㎛=0.001mm)
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準※
年平均値が15µg(マイクログラム)/m3以下であり、かつ、日平均値が35µg/m3以下であること。
・(1µg=0.001mg)
※環境基準とは
微小粒子状物質(PM2.5)などの項目については、環境基準が定められています。環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、基準を超過した場合でも直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。(県ホームページより抜粋)
県が注意喚起を行った場合、以下の対応を取ることをお勧めします
1、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
2、屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
3、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、一般の方に比べて影響が出やすく、個人差も大きいと考えられますので、体調に応じて、より慎重に行動してください。
※注意喚起の時期
県内4局(佐賀・唐津・鳥栖・武雄)いずれかの測定局で下記の値を超えた場合は、県ホームページや報道機関、各関係機関等を通じて注意喚起が行われます。
≪平成25年11月30日より、早朝の注意喚起に加え、午後からの活動に備えた注意喚起が行われます。≫
- 早朝(午前5時~7時)の1時間値の平均値が85µg/m3を超えた場合は、午前7時30分をめどに
- 午前5時~12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合は、午後0時30分をめどに
微小粒子状物質(PM2.5)の関連リンク
・微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視測定を行っています(外部リンク:佐賀県庁)
・大気汚染物質測定結果(速報値)(外部リンク:佐賀県の大気環境)
・微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部リンク:環境省)