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新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置について

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1月2日とします。

 

 この軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等により本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けたうえで上峰町役場税務課へ軽減の申告が必要です。

 

 ※認定経営革新等支援機関等とは、国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。

    具体的な認定経営革新等支援機関等については、下記のリンクの中小企業庁のHPをご覧ください。

 

 中小企業庁HP

 

軽減措置の対象について

軽減対象:事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税

       (土地は除きます)

 

※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

 

※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

 

軽減の内容

   令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の

  事業収入の対前年同期比減少率

  減額率     

  50%以上減少

 全額     

   30%以上50%未満

 2分の1      

 

 

 

 

 

 

※他の軽減措置との重複適用はできません。

 

軽減の対象者

 中小企業者・小規模事業者とは

 1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 2.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

 ただし、大企業の子会社等(下記の(1)または(2)いずれかの要件に該当する企業)は、対象外となります。

 

(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人

 

(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。

申告時期

申告時期は、令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月曜日)までを予定しています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:274)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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