軽減措置の対象について
軽減対象:事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
(土地は除きます)
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
軽減の内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の
事業収入の対前年同期比減少率 |
減額率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
※他の軽減措置との重複適用はできません。
軽減の対象者
中小企業者・小規模事業者とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記の(1)または(2)いずれかの要件に該当する企業)は、対象外となります。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。